○下松市利用者支援員規則

平成27年3月31日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号の規定に基づき市の福祉事務所に置く下松市利用者支援員(以下「利用者支援員」という。)の任命、勤務条件、服務等について必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 利用者支援員は、福祉事務所が行う児童福祉に関する業務のうち、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 教育・保育施設、地域の子育て支援事業等に関する情報提供及び相談助言

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 前2号に掲げるもののほか、子ども及び子育ての支援に関し市長が必要と認めること。

(任命)

第3条 利用者支援員は、児童福祉の増進に熱意をもち、かつ、次に掲げる条件のいずれかに該当する者の中から市長が任命する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(2) 保育士又は幼稚園教諭の資格を有する者

(3) 児童福祉事業に2年以上従事した経験のある者

(4) 前3号に準ずる者であって、市長が認めるもの

(利用者支援員の定数)

第4条 利用者支援員の定数は、1人とする。

(利用者支援員の任期等)

第5条 利用者支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とし、その任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、補欠の利用者支援員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 利用者支援員は、再任されることができる。

3 市長は、利用者支援員が心身の故障のため職務に耐えないと認めるとき又は利用者支援員に職務上の義務違反その他支援員たるに適さない非行があるときは、これを解任することができる。

(令2規則18・一部改正)

(利用者支援員の報酬等)

第6条 利用者支援員の報酬及び費用弁償については、下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年下松市条例第31号)及び下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例施行規則(令和2年下松市規則第17号)に定めるところによる。

2 利用者支援員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、山口県市町総合事務組合非常勤職員公務災害補償等条例(平成18年山口県市町総合事務組合条例第36号)に定めるところによる。

(令2規則18・一部改正)

(勤務日等)

第7条 利用者支援員は、1週のうち原則として4日勤務するものとし、その勤務日、勤務時間、休憩、休日等については、別に定めるものとする。

(服務等)

第8条 利用者支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

2 利用者支援員は、その職務の遂行に当たっては、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

3 利用者支援員は、職務の執行状況及び結果その他の必要な事項について、適宜、児童福祉に関する事務の主管課長に報告しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、利用者支援員について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下松市利用者支援員規則

平成27年3月31日 規則第21号

(令和2年4月1日施行)