○下松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1から別表第3までの市長が指定する事務等を定める要綱
平成27年12月14日
(条例別表第1及び別表第2の市長が指定する事務等)
第1条 下松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年下松市条例第33号。以下「条例」という。)別表第1の1の項及び別表第2の1の項の市長が指定する事務は、次のとおりとする。
(1) 下松市重度心身障害者医療費助成要綱(昭和58年1月31日制定)第4条に規定する障害者医療費助成に関する申請の受理に関する事務
(2) 下松市重度心身障害者医療費助成要綱第10条に規定する報告及び調査に関する事務
(1) 下松市ひとり親家庭医療費助成要綱(平成24年8月1日制定)第4条に規定するひとり親家庭医療費助成に関する申請の受理に関する事務
(2) 下松市ひとり親家庭医療費助成要綱第10条に規定する報告及び調査に関する事務
(1) 下松市乳幼児医療費助成要綱(平成24年8月1日制定)第4条に規定する乳幼児医療費助成に関する申請の受理に関する事務
(2) 下松市乳幼児医療費助成要綱第10条に規定する報告及び調査に関する事務
(3) 下松市子ども医療費助成要綱(平成26年6月26日制定)第4条に規定する子ども医療費助成に関する申請の受理に関する事務
(4) 下松市子ども医療費助成要綱第10条に規定する報告及び調査に関する事務
第4条 条例別表第2の1の項から3の項までの市長が指定する情報は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定により読み替えて課する特別区民税を含み、個人に係るものに限る。)の税額又はその算定の基礎となった事項に関する情報とする。
(条例別表第3の市長が指定する事務等)
第5条 条例別表第3の教育委員会の項の市長が指定する事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。
第6条 条例別表第3の教育委員会の項の市長が指定する情報は、学校保健安全法第24条に規定する児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者と生計を同じくする者に係る地方税法及び下松市税条例(平成20年下松市条例第26号)の規定により算定した個人の市民税の税額又はその算定の基礎となった事項に関する情報とする。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。