○下松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第1から別表第3までの市長が指定する事務等を定める要綱

平成27年12月14日

(1) 下松市重度心身障害者医療費助成要綱(昭和58年1月31日制定)第4条に規定する障害者医療費助成に関する申請の受理に関する事務

(2) 下松市重度心身障害者医療費助成要綱第10条に規定する報告及び調査に関する事務

第2条 条例別表第1の2の項及び別表第2の2の項の市長が指定する事務は、次のとおりとする。

(1) 下松市ひとり親家庭医療費助成要綱(平成24年8月1日制定)第4条に規定するひとり親家庭医療費助成に関する申請の受理に関する事務

(2) 下松市ひとり親家庭医療費助成要綱第10条に規定する報告及び調査に関する事務

第3条 条例別表第1の3の項及び別表第2の3の項の市長が指定する事務は、次のとおりとする。

(1) 下松市乳幼児医療費助成要綱(平成24年8月1日制定)第4条に規定する乳幼児医療費助成に関する申請の受理に関する事務

(2) 下松市乳幼児医療費助成要綱第10条に規定する報告及び調査に関する事務

(3) 下松市子ども医療費助成要綱(平成26年6月26日制定)第4条に規定する子ども医療費助成に関する申請の受理に関する事務

(4) 下松市子ども医療費助成要綱第10条に規定する報告及び調査に関する事務

第4条 条例別表第1の4の項の市長が指定する事務は、次のとおりとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第29条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する資料の提供等の求めに関する事務

(6) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(7) 生活保護法第55条の5第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する進学・就労準備給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(8) 生活保護法第55条の8第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務

(9) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務

(10) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(令6.5.26・追加)

第5条 条例別表第2の1の項から3の項までの市長が指定する情報は、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号の市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定により読み替えて課する特別区民税を含み、個人に係るものに限る。以下同じ。)の税額又はその算定の基礎となった事項に関する情報とする。

(令6.5.26・旧第4条繰下・一部改正)

第6条 条例別表第2の4の項の市長が指定する事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の市長が指定する情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の実施に関する事務 生活に困窮する外国人であって、同法第6条第2項の要保護者に準ずるもの又は同条第1項の被保護者であったもの(以下この条において「要保護者に準ずる者等」という。)に係る次に掲げる情報

 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による保険給付の支給に関する情報

 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第10条第1項の失業等給付又は同法第61条の6第1項の育児休業給付の支給に関する情報

 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第7条第1項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

 児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の特定医療費の支給に関する情報

 生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更若しくは同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報、同法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報又は同法第55条の5第1項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報

 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 地方税法第4条第2項第1号の道府県民税(都が同法第1条第2項の規定により読み替えて課する都民税を含み、個人に係るものに限る。)又は市町村民税

 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 児童手当法(昭和46年法律第73号)第8条第1項(同法附則第2条第4項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)

 介護保険法(平成9年法律第129号)第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付若しくは同条第3号の市町村特別給付の支給又は同法第115条の45の地域支援事業の実施に関する情報

 国民年金法(昭和34年法律第141号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)による年金である給付の支給又は保険料の徴収に関する情報

 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第3条第1項の特別障害給付金の支給に関する情報

 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成24年法律第102号)第25条第1項の年金生活者支援給付金の支給に関する情報

 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条の経費の支弁に関する情報

 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の実施に関する情報

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(昭和41年法律第132号)第18条第2号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報

 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第28条の休業補償、同法第28条の2第1項の傷病補償年金、同法第29条第1項の障害補償年金又は同法第31条の遺族補償年金の支給に関する情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の実施、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号。以下「平成25年改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた平成25年改正法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「旧法」という。)第14条第1項の支援給付、平成25年改正法附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第14条第3項の支援給付若しくは平成25年改正法附則第2条第3項の支援給付に関する情報

 公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条第3項第1号から第3号までに規定する事項

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の開始若しくは同条第9項の規定に準じて行う保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 要保護者に準ずる者等に係る前号アからに掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準じて行う職権による保護の変更に関する事務 要保護者に準ずる者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者に準ずる者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(5) 生活保護法第63条の規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護に要する費用の返還に関する事務 要保護者に準ずる者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(6) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準じて行う生活に困窮する外国人に対する徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者に準ずる者等に係る第1号アからまでに掲げる情報

(令6.5.26・追加)

(条例別表第3の市長が指定する事務等)

第7条 条例別表第3の教育委員会の項の市長が指定する事務は、学校保健安全法第24条の援助の対象となる者の認定に関する事務とする。

(令6.5.26・旧第5条繰下・一部改正)

第8条 条例別表第3の教育委員会の項の市長が指定する情報は、学校保健安全法第24条に規定する児童若しくは生徒の保護者又は当該保護者と生計を同じくする者に係る地方税法及び下松市税条例(平成20年下松市条例第26号)の規定により算定した個人の市民税の税額又はその算定の基礎となった事項に関する情報とする。

(令6.5.26・旧第6条繰下)

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年5月26日)

この要綱は、令和6年5月27日から施行する。

下松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月14日 種別なし

(令和6年5月27日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
平成27年12月14日 種別なし
令和6年5月26日 種別なし