○下松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月22日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3条例22・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令6条例17・令6条例25・一部改正)

(市の責務)

第3条 市は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務及び市長又は下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 市長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令6条例17・一部改正)

(特定個人情報の提供)

第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は、別表第3の第1欄に掲げる機関が、同表の第3欄に掲げる機関に対し、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において、同表の第3欄に掲げる機関が当該特定個人情報を提供するときとする。

2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令3条例22・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和3年9月6日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年2月21日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年5月24日条例第17号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和6年12月11日条例第25号)

この条例中第1条から第3条までの規定は情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和6年法律第46号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から、第4条の規定は同法附則第1条本文の規定の施行の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令5条例2・一部改正)

機関

事務

1 市長

下松市重度心身障害者医療費助成要綱(昭和58年1月31日制定)による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの

2 市長

下松市ひとり親家庭医療費助成要綱(平成24年8月1日制定)による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの

3 市長

下松市乳幼児医療費助成要綱(平成24年8月1日制定)及び下松市子ども医療費助成要綱(平成26年6月26日制定)による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの

4 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって市長が指定するもの

別表第2(第4条関係)

(令5条例2・令6条例17・一部改正)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

下松市重度心身障害者医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの

地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となった事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって市長が指定するもの

2 市長

下松市ひとり親家庭医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの

地方税関係情報であって市長が指定するもの

3 市長

下松市乳幼児医療費助成要綱及び下松市子ども医療費助成要綱による医療費助成に関する事務であって市長が指定するもの

地方税関係情報であって市長が指定するもの

4 市長

生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務であって市長が指定するもの

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)第1条の規定による改正前の法別表第2の26の項特定個人情報の欄に掲げる特定個人情報であって市長が指定するもの

別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する事務であって市長が指定するもの

市長

地方税関係情報であって市長が指定するもの

下松市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月22日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
平成27年12月22日 条例第33号
令和3年9月6日 条例第22号
令和5年2月21日 条例第2号
令和6年5月24日 条例第17号
令和6年12月11日 条例第25号