○下松市長の給与の特例に関する条例

平成28年6月16日

条例第18号

(給料月額の特例)

第1条 平成28年7月1日から平成29年4月24日までの間(以下「特例期間」という。)において市長に支給する給料月額は、下松市市長等の給与に関する条例(昭和26年下松市条例第6号)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する市長の給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(期末手当の額の特例)

第2条 特例期間において市長に支給する期末手当の額は、下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第40号。以下「市長等の期末手当支給条例」という。)第1条及び第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額から当該期末手当の額に100分の10を乗じて得た額を減じた額とする。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により支給される給与の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(適用除外)

2 市長等の期末手当支給条例の規定による期末手当の額の算出の基礎とする給料月額及び下松市市長等の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第8号)の規定による退職手当の額の算出の基礎とする給料月額については、第1条の規定は、適用しない。

下松市長の給与の特例に関する条例

平成28年6月16日 条例第18号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
平成28年6月16日 条例第18号