○下松市副市長等の給与の特例に関する条例

平成28年6月16日

条例第19号

(副市長の給与の特例)

第1条 平成28年7月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)において副市長に支給する給料月額は、下松市市長等の給与に関する条例(昭和26年下松市条例第6号。以下「市長等の給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する副市長の給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間において副市長に支給する期末手当の額は、下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第40号。以下「市長等の期末手当支給条例」という。)第1条及び第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額から当該期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(教育長の給与の特例)

第2条 特例期間において教育長に支給する給料月額は、市長等の給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する教育長の給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間において教育長に支給する期末手当の額は、市長等の期末手当支給条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額から当該期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(上下水道事業管理者の給与の特例)

第3条 特例期間において上下水道事業管理者に支給する給料月額は、市長等の給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する上下水道事業管理者の給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

2 特例期間において上下水道事業管理者に支給する期末手当の額は、市長等の期末手当支給条例第1条及び第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額から当該期末手当の額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(端数計算)

第4条 この条例の規定により支給される給与の額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(適用除外)

2 市長等の期末手当支給条例の規定による期末手当の額の算出の基礎とする給料月額及び下松市市長等の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第8号)の規定による退職手当の額の算出の基礎とする給料月額については、第1条第1項第2条第1項及び第3条第1項の規定は、適用しない。

(教育長の給与の特例に関する経過措置)

3 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)の教育委員会の委員としての任期中における第2条の規定の適用については、同条第1項中「市長等の給与条例第3条」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(平成27年下松市条例第9号)附則第8項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年下松市条例第35号。以下「旧下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例」という。)第3条」と、同条第2項中「市長等の期末手当支給条例第1条及び第2条」とあるのは、「旧下松市教育委員会の教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例第8条第1項及び第2項」とする。

下松市副市長等の給与の特例に関する条例

平成28年6月16日 条例第19号

(平成28年7月1日施行)