○下松市違反対象物公表規程

平成30年3月30日

消防訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、防火対象物を利用する者及び利用しようとする者(以下「利用者等」という。)が防火対象物の安全に関する情報を入手し、当該防火対象物の利用の適否について判断できるよう、下松市火災予防条例(昭和37年下松市条例第10号。以下「条例」という。)第48条の規定並びに下松市火災予防条例施行規則(昭和37年下松市規則第6号。以下「規則」という。)第14条及び第15条の規定による防火対象物の消防用設備等の状況の公表(以下「公表」という。)により、利用者等に情報を提供するために必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公表該当違反 下松市火災予防査察規程(平成3年下松市消防訓令第1号。以下「査察規程」という。)第11条第1項の立入検査結果通知書又は同条第2項の改善通知書(以下「立入検査結果通知書等」という。)により通知すべき不備欠陥のうち、規則第14条第2項に規定する公表の対象となる違反に当たるものをいう。

(2) 公表基準日 立入検査結果通知書等により公表該当違反について通知した日の翌日から起算して14日を経過した日をいう。

(3) 公表事務 公表該当違反の報告、公表に係る防火対象物の関係者(以下「関係者」という。)に対する公表する旨の通知、公表の決定及び実施、利用者等への情報提供、公表内容の削除等の違反の内容の公表に係る一連の事務をいう。

2 この訓令において使用する用語は、この訓令に定めるもののほか、条例規則及び査察規程において使用する用語の例による。

(査察員への指導等)

第3条 消防長は、公表事務について必要があると認める場合は、査察員に対し、指導、助言又は調整を行うものとする。

(違反の内容の公表)

第4条 消防長は、消防用設備等の設置が義務付けられている防火対象物において、消防用設備等(これらの設備に代えて用いることができる消防法施行令(昭和36年政令第37号)第29条の4に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等を含む。)が一切設置されていないときは、その旨を規則第14条第2項に規定する違反の内容として公表するものとする。

(公表の手続)

第5条 査察員は、防火対象物の立入検査において、公表該当違反があると認めた場合は、査察規程第10条に規定する方法及び公表該当違反調査報告書(別記第1号様式)により速やかに消防長へ報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定による報告を受けた場合は、関係者に対し、公表の予告及び公表該当違反の内容を記載した立入検査結果通知書等を交付するものとする。

3 消防長は、前項の規定により立入検査結果通知書等を交付した場合は、公表該当違反の是正の有無を確認した後、公表の可否について決定をするものとする。

4 消防長は、前項の規定により公表を決定した場合は、関係者に対し、公表通知書(別記第2号様式)により公表基準日の7日前までに公表について通知するものとする。

5 消防長は、前項の公表通知書を関係者に直接交付し、受領書(別記第3号様式)に署名及び押印を求めるものとする。ただし、受領拒否等の事由により直接交付できないときは、配達証明郵便又は配達証明付き内容証明郵便の方法により郵送することができる。

6 消防長は、公表を行う場合において、公表該当違反のある防火対象物の名称、用途又は関係者の変更その他の公表該当違反の存否に影響を与える新たな事実を把握したときは、査察員に調査を行わせ、公表該当違反であることを再度確認した上で公表をするものとする。

(公表の方法)

第6条 公表は、市のホームページに公表該当違反に係る内容を掲載することにより行うものとする。

(公表の取りやめ)

第7条 査察員は、現に公表をしている防火対象物の公表該当違反が是正されたことを確認した場合は、公表該当違反是正報告書(別記第4号様式)により消防長へ速やかに報告するものとする。

2 消防長は、前項の規定による報告を受けた場合は、公表を取りやめるものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、公表に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

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下松市違反対象物公表規程

平成30年3月30日 消防訓令第1号

(平成30年4月1日施行)