○下松市市長等の給料の臨時特例に関する条例

令和2年6月1日

条例第20号

下松市市長等の給料の臨時特例に関する条例(平成25年下松市条例第38号)の全部を改正する。

(市長の給料月額の特例)

第1条 令和2年6月1日から令和2年12月31日までの間(以下「特例期間」という。)において市長に支給する給料月額は、下松市市長等の給与に関する条例(昭和26年下松市条例第6号。以下「市長等の給与条例」という。)第3条の規定にかかわらず、同条に規定する市長の給料月額から当該給料月額に100分の10を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給料月額の特例)

第2条 特例期間において副市長、教育長及び上下水道事業管理者に支給する給料月額は、市長等の給与条例第3条の規定にかかわらず、同条に規定する副市長、教育長及び上下水道事業管理者の給料月額から当該給料月額に100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。

(端数計算)

第3条 この条例の規定により支給される給料月額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用除外)

2 下松市市長等に対する期末手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第40号)の規定による市長、副市長、教育長及び上下水道事業管理者に対する期末手当の額の算出の基礎とする給料月額並びに下松市市長等の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第8号)の規定による退職手当の額の算出の基礎とする給料月額については、この条例の規定は、適用しない。

下松市市長等の給料の臨時特例に関する条例

令和2年6月1日 条例第20号

(令和2年6月1日施行)