○下松市国民宿舎に関する規則
令和2年7月3日
規則第31号
下松市国民宿舎に関する規則(平成17年下松市規則第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市国民宿舎条例(令和2年下松市条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下松市国民宿舎大城(以下「宿舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可の手続)
第2条 宿舎を利用しようとする者は、利用の申込み(以下「予約」という。)を市長にしなければならない。
2 市長は、前項の規定により、予約があったときは、利用の可否を決定し、その旨を宿舎を利用しようとする者に通知するものとする。
(予約金)
第3条 市長は、前条第2項の規定による宿泊の利用の許可の通知を受けた者(以下「申込者」という。)に、使用料の範囲内で予約金を納付させることができる。
2 市長は、申込者が予約を取り消したときは、予約金から当該予約金の返還に係る送金手数料を差し引いた残額を当該申込者に返還しなければならない。ただし、第5条の違約金を徴収する場合は、当該予約金を違約金に充当することができる。
(令6規則25・全改)
(予約金の使用料への充当)
第4条 前条に規定する予約金は、使用料に充当するものとする。
(違約金)
第5条 市長は、申込者が予約を取り消したとき又は宿舎を利用しなかったときは、別表に定める違約金を徴収するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認める事由があった場合においては、この限りでない。
(令6規則25・全改)
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(2) 火災予防に特に注意し、許可なく火気を使用しないこと。
(3) 利用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。
(4) 施設内で許可なく物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に反し、宿舎の管理を阻害する行為をしないこと。
2 正当な理由なく宿舎の開館時間以外に入舎しようとする者に対しては、宿泊を拒否することができる。
(宿泊定員)
第7条 宿舎の宿泊定員は、121人とする。
(門限等)
第8条 宿舎の門限及び消灯の時刻は、午後10時とする。
2 入浴時間は、午後5時から午後9時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じてこれを変更することができる。
(使用料の減免)
第9条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。
区分 | 利用内容 | 減免内容 |
宿泊使用料 | 期間限定での企画商品の場合 | 最高50パーセントの使用料に相当する額まで減額 |
その他市長が必要と認める場合 | ||
会議室等使用料 | 食事等の目的をもって利用する場合 | 減額又は免除 |
(1) 宿舎の管理に係る事業計画書
(2) 宿舎の管理に係る収支計画書
(3) 法人その他の団体の経営状況を説明する書類
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年8月27日規則第25号)
(施行日)
1 この規則は、令和6年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市国民宿舎に関する規則の規定は、施行日以後にされた予約について適用し、同日前にされた予約については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
(令6規則25・追加)
予約を取り消した日等 | 違約金の額 | |
利用人数が30人以下の場合 | 利用人数が31人以上の場合 | |
当日 | 使用料の100パーセントに相当する額 | 使用料の100パーセントに相当する額 |
前日 | 使用料の50パーセントに相当する額 | 使用料の70パーセントに相当する額 |
2日前 | 使用料の30パーセントに相当する額 | 使用料の50パーセントに相当する額 |
3日前 | なし | 使用料の50パーセントに相当する額 |
4日前から7日前まで | なし | 使用料の30パーセントに相当する額 |
不利用 | 使用料の100パーセントに相当する額 | 使用料の100パーセントに相当する額 |