○下松市国民宿舎に関する規則

令和2年7月3日

規則第31号

下松市国民宿舎に関する規則(平成17年下松市規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市国民宿舎条例(令和2年下松市条例第29号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、下松市国民宿舎大城(以下「宿舎」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の手続)

第2条 宿舎を利用しようとする者は、利用の申込み(以下「予約」という。)を市長にしなければならない。

2 市長は、前項の規定により、予約があったときは、利用の可否を決定し、その旨を宿舎を利用しようとする者に通知するものとする。

(予約金)

第3条 市長は、宿泊の利用の許可の通知を受けた者(以下「申込者」という。)に予約金を納付させることができる。

2 予約金の額は、利用者1人につき1,000円とする。

3 市長は、予約金を納付した者が利用日の7日前までに予約を取り消したときは、予約金から当該予約金の返還にかかる送金手数料(以下「送金手数料」という。)を差し引いた残額を返還しなければならない。不可抗力により宿舎の利用ができなくなったと市長が認めるときも同様とする。

(予約金の使用料への充当)

第4条 前条に規定する予約金は、使用料に充当するものとする。

(違約金)

第5条 申込者が利用日の6日前から前日までの間に予約を取り消したときは、市長は、予約金の額から送金手数料を差し引いた額の半額に相当する額を違約金として徴収するものとする。

2 申込者が利用日に予約を取り消したとき、又は宿舎を利用しなかったときは、市長は、予約金の額に相当する額を違約金として徴収するものとする。

3 前2項の規定は、市長がやむを得ないと認める事由により宿舎の利用ができなくなったと認める場合においては、この限りでない。

(利用者の遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(2) 火災予防に特に注意し、許可なく火気を使用しないこと。

(3) 利用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。

(4) 施設内で許可なく物品の販売又はこれに類する行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示に反し、宿舎の管理を阻害する行為をしないこと。

2 正当な理由なく宿舎の開館時間以外に入舎しようとする者に対しては、宿泊を拒否することができる。

(宿泊定員)

第7条 宿舎の宿泊定員は、121人とする。

(門限等)

第8条 宿舎の門限及び消灯の時刻は、午後10時とする。

2 入浴時間は、午後5時から午後9時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、市長は、必要に応じてこれを変更することができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第7条の規定により使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

区分

利用内容

減免内容

宿泊使用料

期間限定での企画商品の場合

最高50パーセントの使用料に相当する額まで減額

その他市長が必要と認める場合

会議室等使用料

食事等の目的をもって利用する場合

減額又は免除

(指定管理者による管理)

第10条 条例第10条第1項の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に宿舎の管理を行わせる場合は、第2条及び第8条の規定を準用する。この場合において、第2条及び第8条第3項中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第11条 条例第16条の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第3条から第6条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるものは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の申請)

第12条 条例第11条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第1号様式)に次の書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 宿舎の管理に係る事業計画書

(2) 宿舎の管理に係る収支計画書

(3) 法人その他の団体の経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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下松市国民宿舎に関する規則

令和2年7月3日 規則第31号

(令和2年7月3日施行)