○下松市福祉事務所事務専決規程
令和5年3月24日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、下松市福祉事務所長事務委任規則(令和7年下松市規則第4号)の規定に基づき市長から下松市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任された事務及び法令の規定に基づき福祉事務所長の権限に属する事務の専決について、必要な事項を定めるものとする。
(令7訓令1・一部改正)
(参事の専決事項)
第2条 参事の専決事項は、下松市福祉事務所事務分掌規則(昭和52年下松市規則第13号)第5条に定める事務のうち、こども家庭課の所管に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)又は母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務とする。
(令7訓令1・一部改正)
(課長の専決事項)
第3条 課長の専決事項は、下松市事務決裁規程(昭和32年下松市訓令第7号)の規定の例による。
附則
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月12日訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。