○下松市福祉事務所長事務委任規則
令和7年3月12日
規則第4号
下松市福祉事務所事務委任規則(昭和43年下松市規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部を下松市福祉事務所長(下松市福祉事務所事務分掌規則(昭和52年下松市規則第13号)により設置された事務所長をいう。以下「福祉事務所長」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(委任事務)
第2条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項及び第55条の4第2項(第55条の5第2項において準用する場合を含む。)並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定により、次の各号に掲げる事務を福祉事務所長に委任する。
(1) 生活保護法の規定による保護の決定及び実施に関すること。
(2) 生活保護法の規定による就労自立給付金及び進学・就職準備給付金の支給に関すること。
(3) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)の規定による事業の実施及び給付金の支給に関すること。
(4) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)の規定による救護及び埋葬又は火葬に関すること。
(5) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第9条第1項に定める死体の埋葬又は火葬を行う者がないとき又は判明しないときの死体の埋葬又は火葬に関すること。
(6) 生活保護法の扶助費を超えて資金を必要とする生活保護の被保護者及び生活困窮者に対する資金の貸付けに関すること。
(7) 行旅困窮者に対する援護費の支給に関すること。
(8) 山口県の事務処理の特例に関する条例(平成12年山口県条例第2号)第2条の規定により本市が処理することとされた山口県知事の権限に属する事務のうち、同条例別表第35号イに定める書類の受理又は交付に関すること。
(重要事項等の取扱い)
第3条 福祉事務所長は、前条に規定するもののうち、特に重要若しくは異例又は疑義のあると認める事項については、市長の承認を受けなければならない。
(専決)
第4条 福祉事務所長は、この規則により委任された事務を所属職員に専決させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則の一部改正)
2 下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則(平成24年下松市規則第18号)の一部を次のように改正する。
別表福祉事務所嘱託医師の項中「児童扶養手当障害認定業務については、1件につき10,000円を加算する。」を削り、同項の次に次のように加える。
児童扶養手当障害認定嘱託医師 | 1件当たり | 10,000円 |
別表老人ホーム入所判定委員会委員の項を次のように改める。
下松市養護老人ホーム入所判定委員会委員 | 日額 | 4,700円 |
(下松市福祉事務所事務分掌規則の一部改正)
3 下松市福祉事務所事務分掌規則(昭和52年下松市規則第13号)の一部を次のように改正する。
第2条の表中こども未来課の項を削る。
第5条中「及び係」を削る。
(下松市生活保護法施行細則の一部改正)
4 下松市生活保護法施行細則(平成14年下松市規則第11号)の一部を次のように改正する。
第3条第1項中「居住地の福祉事務所長」を「居住地の福祉事務所」に改め、同条第2項中「他の福祉事務所長」を「他の福祉事務所」に、「当該移転先の福祉事務所長」を「当該移転先の福祉事務所」に改める。
第18条中「市長」を「福祉事務所長」に改める。
(下松市立保育園条例施行規則の一部改正)
5 下松市立保育園条例施行規則(昭和47年下松市規則第8号)の一部を次のように改正する。
本則中「福祉事務所長」を「市長」に改める。
(下松市家庭児童相談員規則の一部改正)
6 下松市家庭児童相談員規則(平成5年下松市規則第26号)の一部を次のように改正する。
第2条中「福祉事務所が行う」及び「業務のうち、」を削る。
第8条第3項中「家庭児童福祉に関する事務の主管課長」を「上司」に改め、同条第4項中「福祉事務所長」を「市長」に改める。
(下松市利用者支援員規則の一部改正)
7 下松市利用者支援員規則(平成27年下松市規則第21号)の一部を次のように改正する。
第1条中「規定に基づき市の福祉事務所に置く」を「規定による事業を実施するために置く」に改める。
第2条中「福祉事務所が行う」を削る。
第8条第3項中「児童福祉に関する事務の主管課長」を「上司」に改める。
第9条中「事項は、」の次に「市長が」を加える。
(下松市身体障害者福祉法に関する規則の一部改正)
8 下松市身体障害者福祉法に関する規則(平成22年下松市規則第19号)の一部を次のように改正する。
第2条中「下松市福祉事務所長(以下「所長」という。)」を「市長」に改める。
第3条から第5条までの規定中「所長」を「市長」に改める。
第6条第1項中「行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し、当該納入義務者から徴収することのできる」を「徴収することができる」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「所長」を「市長」に、「前2項」を「前項」に、「当該納入義務者」を「当該障害福祉サービスを受けた者若しくは当該障害者施設等に入所した者又はその扶養義務者」に改め、同項を第2項とする。
第7条中「所長」を「市長」に改める。
(下松市知的障害者福祉法に関する規則の一部改正)
9 下松市知的障害者福祉法に関する規則(平成22年下松市規則第18号)の一部を次のように改正する。
第2条中「下松市福祉事務所長(以下「所長」という。)」を「市長」に改める。
第3条及び第4条の規定中「所長」を「市長」に改める。
第5条第1項中「法第15条の4の規定により行われた障害福祉サービスの提供又は提供の委託に関し当該障害福祉サービスを受けた者又はその扶養義務者から徴収することのできる」を「法第27条第1項の規定により徴収することができる」に改め、同条第2項を削り、同条第3項中「所長」を「市長」に、「前2項に規定する」を「前項の」に改め、同項を第2項とする。
第6条及び第7条の規定中「所長」を「市長」に改める。
(下松市障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則の一部改正)
10 下松市障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する規則(平成元年下松市規則第2号)の一部を次のように改正する。
別記第1号様式から別記第3号様式まで中「下松市福祉事務所長」を「下松市長」に改める。