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更新日:2024年11月26日
下松市では、令和6年8月から「子ども医療費助成制度」を高校3年生年代まで(所得制限なし)に拡充しました。
制度区分 | 助成内容 | 対象者 | 所得制限 |
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下松市独自制度(平成26年8月から平成28年7月まで) |
医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について助成します。(保険適用外のものは自己負担です。(検診、予防接種、薬の容器代など)) |
小学校1年生から小学校3年生(9歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童 | 父母の市民税所得割額(税額控除前で年少扶養、特定扶養控除の上乗せ部分があるものとして再計算)の合計額が136,700円以下 |
下松市独自制度 (平成28年8月から令和6年7月まで) | 小学校1年生から小学校6年生(12歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童 |
なし |
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下松市独自制度 ※追加 (令和2年8月から令和6年7月まで) |
中学生の入院にかかる医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について助成します。 |
中学校1年生から中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 |
なし |
下松市独自制度(令和6年8月から) |
医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について助成します。(保険適用外のものは自己負担です。(検診、予防接種、薬の容器代など)) | 小学校1年生から高校3年生(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 | なし |
転入等で受給資格が生じた場合には、次のものをご持参ください。
申請された方は、その場で受給者証を交付します。
※令和6年12月2日以降の申請時は以下のいずれかを提示してください
・令和6年12月1日以前に発行された従来型の健康保険証
・保険者から発行される資格確認書、または資格情報のお知らせ
・マイナポータルの健康保険証資格情報確認画面(申請者のスマートフォン画面で提示していただくか、資格情報確認画面を印刷したものを提示してください)
受診場所 |
使い方 |
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山口県内の 医療機関 |
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山口県外の 医療機関 |
〈例〉(自己負担額10万円)-(附加給付額2万円)=8万円 …助成額 払戻しの手続きに必要なもの
注健康保険証を使わずに受診された場合は、領収書(写し)と医療費の還付を受けた通知(原本)をお持ちください。(助成額の確認のために必要です。) |
治療用装具 の作製 |
申請の流れ
払い戻しの手続きに必要なもの
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※他の法令等による医療の給付を受ける場合は、その法令による給付額を控除した額を子ども医療費から助成します。自立支援医療や難病に対する医療費助成制度の受給者証を持っている場合は、受診時に一緒に提示してください。
また、次のような場合は自己負担相当分の全額が他の法令等からの給付対象となりますので、福祉医療受給者証は使用しないでください。
★本制度の財源は、みなさまの税金で賄われています。適正な受診にご協力をお願いします。
申請事由 |
助成の開始日 |
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転入 |
転入の日から14日以内に申請があった場合に限り、転入日から適用 |
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その他 |
申請した月の初日から適用 |
お問い合わせ