更新日:2025年11月18日
福祉医療(子ども医療費助成制度)
下松市では、令和6年8月から「子ども医療費助成制度」を高校3年生年代まで(所得制限なし)に拡充しました。
| 制度区分 |
助成内容 |
対象者 |
所得制限 |
|
下松市独自制度
|
医療費(健康保険適用後の自己負担相当分)について助成します。(保険適用外のものは自己負担です。(検診、予防接種、薬の容器代など)) |
小学校1年生から高校3年生(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 |
なし |
申請方法
転入等で受給資格が生じた場合には、下記のものをご準備のうえ、オンラインか窓口で申請してください。
申請方法
オンライン申請
※対象児童の健康保険加入状況が確認できる画像が必要です
※受給者証については、受付後、郵送でご自宅に送付します
窓口
必要なもの
- 対象児童の健康保険加入状況が確認できるもの
・マイナポータルの健康保険証資格情報確認画面(申請者のスマートフォン画面で提示していただくか、資格情報確認画面を印刷したものを提示してください)
・保険者から発行される資格確認書、または資格情報のお知らせ
受給者証の使い方
|
受診場所
|
使い方 |
|
県内の医療機関
|
- 医療機関の窓口でマイナ保険証等と一緒に受給者証を提示してください。
- 受給者証を提示せずに窓口で医療費を支払った場合は、当月中であれば医療機関で払戻しを受けられる場合があります。
|
|
県外の医療機関
|
- 医療費(健康保険適用後の自己負担相当分)を支払い、領収書を受け取ってください。後日払戻しの手続きで必要となります。
- 健康保険を使わずに受診された場合は、市での払戻しの前に加入されている健康保険で医療費の還付(健康保険適用)を受ける必要があります。還付の方法については、加入している健康保険の保険者にお問い合わせください。
- 保険者(健康保険組合等)から高額療養費や附加給付等がある場合は、自己負担額からその給付額を差し引いた額を助成します。
〈例〉(自己負担額10万円)-(附加給付額2万円)=8万円 …助成額
払戻しの手続きに必要なもの
- 受給者証
- 受給者(児童)の健康保険加入状況が確認できるもの
- 領収書(受給者名、保険点数、医療費の金額の記載と、領収印があるもの)
- 健康保険の支給決定通知書(健康保険からの還付や高額療養費、附加給付等がある場合のみ)
- 払戻しの手続きが初めての人は、振込先となる保護者(父または母)名義の口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
注健康保険を使わずに受診された場合は、領収書(写し)と医療費の還付を受けた通知(原本)をお持ちください。(助成額の確認のために必要です。)
|
|
治療用装具
の作製
|
- 治療のため、医師の指示に基づいて装具を作製した場合、健康保険適用の範囲内が助成対象となります。
申請の流れ
- 病院にて治療用装具が必要と診断される。医師の意見書(診断書)を受け取る。
- 業者にて治療用装具を作製し、領収書を受け取る。※一旦、全額(10割)自己負担。
- 受給者が加入している健康保険に療養費の請求をする。健康保険適用分が支給される。(健康保険への申請方法については加入している健康保険にお問い合わせください。)
- 健康保険の支給金額決定後に、下松市へ払戻しの手続きを申請。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 医師の診断書または意見書(コピー可)
- 治療用装具の領収書(コピー可)
- 健康保険の支給決定通知書(原本)
- 受給者証
- 受給者(児童)の健康保険加入状況が確認できるもの
- 払戻しの手続きが初めての人は、振込先となる保護者(父または母)名義の口座が確認できるもの(通帳、キャッシュカード等)
|
※他の法令等による医療の給付を受ける場合は、その法令による給付額を控除した額を子ども医療費から助成します。自立支援医療や難病に対する医療費助成制度の受給者証を持っている場合は、受診時に一緒に提示してください。
また、次のような場合は自己負担相当分の全額が他の法令等からの給付対象となりますので、福祉医療受給者証は使用しないでください。
- 学校管理下で発生した災害(けがや病気)で、日本スポーツ振興センターの災害給付対象(外部サイトへリンク)である場合 → 下松市立の小中学校在学者はこちらをご確認ください
- 就学援助費の医療費助成(学校での健康診断で治療指示を受けたもの)を受ける場合
★本制度の財源は、みなさまの税金で賄われています。適正な受診にご協力をお願いします。
有効期限、更新について
|
申請事由
|
助成の開始日
|
|
転入
|
転入の日から14日以内に申請があった場合に限り、転入日から適用
|
|
その他
申請が遅くなったときなど
|
申請した月の初日から適用
|
- 更新日は毎年8月1日です。7月末頃に新しい受給者証を郵送いたします。(手続きは不要です)
- 高校3年生年代(18歳到達年度)の児童については、受給者証の有効期限が18歳到達後の最初の3月31日までになります。
- 新小学1年生の児童で、入学前まで福祉医療(乳幼児医療費助成制度)を受けていた方は、引き続き助成を受けることができます。新しい受給者証(有効期限は4月1日から7月31日まで)は3月末頃に郵送いたします。(手続きは不要です)
- 令和2年8月から令和6年7月までの間については中学1年生から中学3年生の児童を対象に、入院にかかる医療費を助成します。詳細については、福祉医療(子ども医療費助成制度・中学生)をご覧ください。
各種届出について
次の場合には、届出が必要です。
- 住所や氏名が変わったとき
- 加入している健康保険に変更があったとき
- 受給者証を紛失したとき
申請方法
オンライン申請
※健康保険の変更の場合は、対象児童の健康保険加入状況が確認できる画像が必要です
※受給者証については、受付後、郵送でご自宅に送付します
(健康保険の変更の場合は、お持ちの受給者証をそのままお使いください)
窓口