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更新日:2024年11月26日

福祉医療(子ども医療費助成制度)

松市では、令和6年8月から「子ども医療費助成制度」高校3年生年代まで(所得制限なし)に拡充しました。

制度区分 助成内容 対象者 所得制限

下松市独自制度(平成26年8月から平成28年7月まで)

医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について助成します。(保険適用外のものは自己負担です。(検診、予防接種、薬の容器代など))

小学校1年生から小学校3年生(9歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童 父母の市民税所得割額(税額控除前で年少扶養、特定扶養控除の上乗せ部分があるものとして再計算)の合計額が136,700円以下
下松市独自制度 (平成28年8月から令和6年7月まで) 小学校1年生から小学校6年生(12歳に到達後の最初の3月31日まで)の児童

なし

下松市独自制度 ※追加

(令和2年8月から令和6年7月まで)

中学生の入院にかかる医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について助成します。

中学校1年生から中学校3年生(15歳到達後の最初の3月31日まで)の児童

なし

下松市独自制度(令和6年8月から)

医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)について助成します。(保険適用外のものは自己負担です。(検診、予防接種、薬の容器代など)) 小学校1年生から高校3年生(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童 なし

申請方法

転入等で受給資格が生じた場合には、次のものをご持参ください。

申請された方は、その場で受給者証を交付します。

必要なもの

  • 対象児童の健康保険加入状況がわかるもの

    ※令和6年12月2日以降の申請時は以下のいずれかを提示してください

    ・令和6年12月1日以前に発行された従来型の健康保険証

    ・保険者から発行される資格確認書、または資格情報のお知らせ

    マイナポータルの健康保険証資格情報確認画面(申請者のスマートフォン画面で提示していただくか、資格情報確認画面を印刷したものを提示してください)

受給者証の使い方

受診場所

使い方

山口県内の

医療機関

  • 医療機関の窓口で保険証と一緒に受給者証を提示してください。
  • 受給者証を提示せずに窓口で医療費を支払った場合は、当月中であれば医療機関で払戻しを受けられる場合があります。

山口県外の

医療機関

  • 医療費(健康保険適用後の自己負担相当額)を支払い、領収書を受け取ってください。後日払戻しの手続きで必要となります。
  • 健康保険証を使わずに受診された場合は、市での払戻しの前に加入されている健康保険で医療費の還付(健康保険適用)を受ける必要があります。還付の方法については、加入している健康保険へお問い合わせください。
  • 保険者(健康保険組合等)から高額療養費や附加給付等がある場合は、自己負担額から給付額を差し引いた額を助成します。

 〈例〉(自己負担額10万円)-(附加給付額2万円)=8万円 …助成額

払戻しの手続きに必要なもの

  • 受給者(児童)の健康保険証
  • 受給者証
  • 払戻しの手続きが初めての人は、被保険者名義の口座のわかるもの
  • 領収書(受給者名、保険点数、医療費の金額の記載と、領収印があるもの。原本。)
  • 健康保険の支給決定通知書(健康保険からの還付や高額療養費、附加給付等がある場合のみ)

康保険証を使わずに受診された場合は、領収書(写し)と医療費の還付を受けた通知(原本)をお持ちください。(助成額の確認のために必要です。)

治療用装具

の作製

  • 治療のため、医師の指示に基づいて装具を作製した場合、健康保険適用の範囲内が助成対象となります。

申請の流れ

  1. 病院にて、治療用装具が必要と診断される。医師の意見書(診断書)を受け取る。
  2. 業者にて治療用装具を作製し、領収書を受け取る。※一旦、全額(10割)自己負担。
  3. 受給者が加入している健康保険に療養費の請求をする。健康保険適用分が支給される。(健康保険への申請方法については加入している健康保険にお問い合わせください。)
  4. 健康保険の支給金額決定後に、下松市へ払い戻しの手続きを申請。

払い戻しの手続きに必要なもの

  • 医師の診断書または意見書(コピー可)
  • 治療用装具の領収書(コピー可)
  • 健康保険の支給決定通知書(原本)
  • 受給者(児童)の健康保険証
  • 受給者証
  • 払戻しの手続きが初めての人は、被保険者名義の口座のわかるもの 

※他の法令等による医療の給付を受ける場合は、その法令による給付額を控除した額を子ども医療費から助成します。自立支援医療や難病に対する医療費助成制度の受給者証を持っている場合は、受診時に一緒に提示してください。

また、次のような場合は自己負担相当分の全額が他の法令等からの給付対象となりますので、福祉医療受給者証は使用しないでください。

  1. 学校管理下で発生した災害(けがや病気)で、日本スポーツ振興センターの災害給付対象(外部サイトへリンク)である場合 → 下松市立の小中学校在学者はこちらをご確認ください
  2. 就学援助費の医療費助成(学校での健康診断で治療指示を受けたもの)を受ける場合

★本制度の財源は、みなさまの税金で賄われています。適正な受診にご協力をお願いします。

有効期限、更新について

申請事由

助成の開始日

転入

転入の日から14日以内に申請があった場合に限り、転入日から適用

その他
申請が遅くなったときなど

申請した月の初日から適用

  • 更新日は毎年8月1日です。7月末頃に新しい受給者証を郵送いたします。(手続きは不要です)
  • 高校3年生年代(18歳到達年度)の児童については、受給者証の有効期限が18歳到達後の最初の3月31日までになります。
  • 健康保険証の種類等が変わった場合はご連絡ください。
  • 新小学1年生の児童で、入学前まで福祉医療(乳幼児医療費助成制度)を受けていた方は、引き続き助成を受けることができます。新しい受給者証(有効期限は4月1日から7月31日まで)は3月末頃に郵送いたします。(手続きは不要です)
  • 令和2年8月から令和6年7月までの間については中学1年生から中学3年生の児童を対象に、入院にかかる医療費を助成します。詳細については、福祉医療(子ども医療費助成制度・中学生)をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:こども未来課こども政策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1836

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