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更新日:2026年2月24日
令和8年度分の就学援助費を希望する保護者は申請手続きをしてください。
受付期間 令和8年3月16日(月)~4月30日(木)
上記の期間中に申請された場合、認定されると令和8年4月分からの支給となります。
※申請は随時受け付けしています。
5月以降の申請では、申請月の翌月分からの支給となります。
1.オンライン申請
対象
令和8年1月1日現在、下松市に世帯全員(同居者全員)の住民票があった方
(受付状況をお知らせしますので、「no-reply@logoform.jp」からのメールを受信できるよう設定をお願いします。必要事項の入力もれがないようご確認ください。)
受付期間・時間 令和8年3月16日(月)8時30分から4月30日(木)17時15分
※申請は随時受け付けしています。
5月以降の申請では、申請月の翌月分からの支給となります。
※上記の対象にあてはまらない方やオンライン申請が困難な方は、窓口で申請してください。
2.窓口申請
対象
・令和8年1月1日現在、下松市に住民票がない方が世帯にいる場合
・オンライン申請が困難な方
場所 学校教育課 市役所5階4番窓口
受付期間・時間 令和8年3月16日(月)~4月30日(木) 平日 8時30分~17時15分
※上記の期間中に申請された場合、認定されると令和8年4月分からの支給となります。
※申請は随時受け付けしています。
5月以降の申請では、申請月の翌月分からの支給となります。
必要なもの
・申請者(保護者)名義の口座がわかるもの
・令和8年度所得課税証明書
(令和8年1月1日現在、下松市に住民票がない18歳以上(令和8年4月1日現在)の世帯員分)
(令和8年1月1日現在、住民票がある市区町村で発行)
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就学援助の対象は、どのような方ですか?
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あなたの世帯の前年の所得が、「生活保護基準を基礎として定めた額」を超えていない場合は、就学援助費を受けることができます。
そのほか、市民税の非課税や減免、個人の事業税の減免、固定資産税の減免、国民年金の掛金の減免、国民健康保険税の減免または徴収猶予、児童扶養手当の支給の措置を受けている人は、認定を受けることができる場合がありますので、その旨を申し出てください。
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「生活保護基準を基礎として定めた額」というのは、いくらですか?
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世帯の人数や世帯を構成する方の年令等により世帯ごとに、また、年度により基準となる金額が異なります。
「経済的な理由により、学校の給食費など就学に必要な費用の負担が困難な保護者」には、援助費の申請をしていただくようにお願いしています。
申請時の同意により、市民税課税台帳等であなたの世帯の前年の所得を確認します。令和8年1月1日現在、下松市に住民票のない方は、前年の所得を証明する書類(令和8年度所得課税証明書または所得税の確定申告の写し)を添付してください。
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就学援助費を受けられるかどうか、いつ頃わかりますか?
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あなたが就学援助費の交付を受けることができるかどうかについては、3月~4月に申請された方へは6月30日頃までに、5月以降に申請された方へは申請日の属する月の翌月にお知らせします。申請者(保護者)あてに交付または不交付の決定通知書をお送りします。
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援助費には、どのようなものがありますか?
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があります。
また、通学費については個別にご相談ください。
それぞれの金額については、別にお知らせします。
| 下松市立以外の小中学校等に就学される児童生徒の保護者の皆様へ |
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学校給食費、医療費の援助は、学校の設置者が行うこととされているので、本市援助費の対象になりません。就学校にお尋ねください。また、修学旅行費、通学費については、市学校教育課までご相談ください。 |
校納金(学校給食費や学用品等)に未納金がある場合には、直接、市又は学校長の口座に振り込むことがありますので、校納金はお早めの納入をお願いします。
就学援助費の交付決定を受けられた方が、他の市町村に転出される場合また市内転居により転校される場合は、市学校教育課までその旨を御連絡ください。
就学援助費についてのお問い合わせは、下松市教育委員会学校教育課学事係(電話:0833-45-1868)まで
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