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更新日:2024年3月1日
就学援助は、経済的な理由により、学校の給食費など就学に必要な費用の負担が困難な保護者に対して教育費の一部を援助する制度です。援助は年度ごとに保護者の申請に基づいて行います。
令和6年度分の援助費を希望する保護者は、振込先口座番号がわかるものをお持ちいただき、令和6年3月15日から4月30日までに手続きをしてください。(受付期間を過ぎて申請した場合は、申請月の翌月分からの支給になります。)
なお、今年1月に新入学児童生徒学用品費(入学前支給)の申請をされた方で給食費や修学旅行費等の援助を希望する場合は、手続きが必要になります。
就学援助の対象は、どのような方ですか?
あなたの世帯の前年の所得が、「生活保護基準を基礎として定めた額」を超えていない場合は、就学援助費を受けることができます。
そのほか、市民税の非課税や減免、個人の事業税の減免、固定資産税の減免、国民年金の掛金の減免、国民健康保険税の減免または徴収猶予、児童扶養手当の支給の措置を受けている人は、認定を受けることができる場合がありますので、その旨を申し出てください。
「生活保護基準を基礎として定めた額」というのは、いくらですか?
世帯の人数や世帯を構成する方の年令等により世帯ごとに、また、年度により基準となる金額が異なります。
「経済的な理由により、学校の給食費など就学に必要な費用の負担が困難な保護者」には、援助費の申請をしていただくようにお願いしています。
申請書下段の【同意書(委任状)】により、市民税課税台帳等であなたの世帯の前年の所得を確認します。令和6年1月1日現在、下松市に住民票のない方は、前年の所得を証明する書類(令和6年度所得課税証明書または所得税の確定申告の写し)を添付してください。
就学援助費を受けられるかどうか、いつ頃わかりますか?
あなたが就学援助費の交付を受けることができるかどうかについては、3月~5月に申請された方へは6月30日頃までに、6月以降に申請された方へは申請日の属する月の翌月上旬にお知らせします。申請者(保護者)あてに交付または不交付の決定通知書をお送りします。
援助費には、どのようなものがありますか?
があります。
また、通学費については個別にご相談ください。
それぞれの金額については、別にお知らせします。
下松市立以外の小中学校等に就学される児童生徒の保護者の皆様へ |
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学校給食費、医療費の援助は、学校の設置者が行うこととされているので、本市援助費の対象になりません。就学校にお尋ねください。また、修学旅行費、通学費については、市学校教育課までご相談ください。 |
近年、学校給食費等の未納が大きな問題となっています。
下松市では原則として、就学援助費を保護者の指定される銀行口座に振り込みますが、学校給食費等について未納金がある場合、就学援助費の給食費は市会計口座に、就学援助費の学用品費等は学校口座に振り込みます。
就学援助費の交付決定を受けられた方が、他の市町村に転出される場合また市内転居により転校される場合は、市学校教育課までその旨を御連絡ください。
就学援助費についてのお問い合わせは、下松市教育委員会学校教育課学事係(電話:0833-45-1868)まで
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