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更新日:2023年4月1日

 

 

福祉医療(子ども医療費助成制度・中学生)

 下松市では、令和2年8月1日から「子ども医療費助成制度」を中学校3年生まで拡充します。

 

 制度区分                     助成内容                          対象者 所得制限

下松市  独自制度

入院に係る医療費(健康保険適用後自己負担相当分)

保険適用外のものは自己負担です。(検診、予防接種、薬の容器代など)

附加給付等がある場合は、自己負担額から附加給付額を差し引いた額を助成します。

〈例〉(自己負担額10万円)-(附加給付額2万円)=8万円 …助成額

中学校1年生から中学校3年生(15歳に到達後の最初の3月31日まで)の生徒 なし

 

申請方法

 福祉医療費受給者証の交付はございませんので、事前の申請は必要ありません。ただし、助成適用となる療養を受けた場合は、償還払の申請が必要となります。申請方法等は下記のとおりです。

申請に必要なもの
  • 受給者(生徒)の健康保険証
  • 申請が初めての人は、被保険者名義の口座のわかるもの
  • 領収書(保険の点数を明記したもの)
  • 保険者(健康保険組合等)からの附加給付等支給決定通知書 ※附加給付等がある場合 
  • 保険者からの高額療養費支払決定通知書 ※高額療養費に該当した方のみ
申請期限

 医療費を支払った日の翌日から5年以内

ただし、令和2年8月診療分以降のものに限ります。

注意事項

 申請前に、必ず保険者へ附加給付等の有無を確認していただきますようお願い致します。なお、附加給付等がある場合は、附加給付等支給決定通知書を添えて申請してください。必要書類が揃わないと申請を受理できませんのでご了承ください。

 高額療養費について

 病院で自己負担していただいた金額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として保険者から支給されます。

 高額療養費に該当する可能性がある場合は、入院する前に保険者へ限度額適用認定証等の申請をしてください。それを提示することで、病院での窓口支払が、自己負担限度額までで済むようになります。

 高額療養費を受ける際の自己負担限度額は、被保険者の所得と高額療養費を受けた回数によって決まります。療養のあった月以前の12か月以内に同じ世帯で自己負担限度額を超えた回数が4回以上の場合は「多数回該当」になります。区分は以下のとおりです。

                 区分(目安)                          3回目まで  多数回該当
年収 約1,160万円~ 252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
年収 約770万円~約1,160万円 167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
年収 約370万円~約770万円

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

44,400円
年収 ~約370万円 57,600円 44,400円
住民税非課税 35,400円 24,600円

 

 

お問い合わせ

所属課室:こども未来課こども政策係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1836

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