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更新日:2024年6月22日
下松市では、令和6年8月1日から「子ども医療費助成制度」を高校3年生まで拡充します。
従来の制度において、令和2年8月から令和6年7月までの間は、中学生については入院に係る医療費のみ助成対象となります。
制度区分 | 助成内容 | 対象者 | 所得制限 |
下松市 独自制度 |
令和2年8月1日から令和6年7月31日までの間の入院に係る医療費(健康保険適用後自己負担相当分) 保険適用外のものは自己負担です。(検診、予防接種、薬の容器代など) 附加給付等がある場合は、自己負担額から附加給付額を差し引いた額を助成します。 〈例〉(自己負担額10万円)-(附加給付額2万円)=8万円 …助成額 |
令和2年8月1日から令和6年7月31日までの間、中学校1年生から中学校3年生であった生徒 | なし |
助成適用となる療養を受けた場合は、償還払の申請が必要となります。申請方法等は下記のとおりです。
医療費を支払った日の翌日から5年以内
申請前に、必ず保険者へ附加給付等の有無を確認していただきますようお願い致します。なお、附加給付等がある場合は、附加給付等支給決定通知書を添えて申請してください。必要書類が揃わないと申請を受理できませんのでご了承ください。
高額療養費について
病院で自己負担していただいた金額が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が高額療養費として保険者から支給されます。
高額療養費に該当する可能性がある場合は、入院する前に保険者へ限度額適用認定証等の申請をしてください。それを提示することで、病院での窓口支払が、自己負担限度額までで済むようになります。
高額療養費を受ける際の自己負担限度額は、被保険者の所得と高額療養費を受けた回数によって決まります。療養のあった月以前の12か月以内に同じ世帯で自己負担限度額を超えた回数が4回以上の場合は「多数回該当」になります。区分は以下のとおりです。
区分(目安) | 3回目まで | 多数回該当 |
年収 約1,160万円~ | 252,600円+(医療費-842,000円)×1% | 140,100円 |
年収 約770万円~約1,160万円 | 167,400円+(医療費-558,000円)×1% | 93,000円 |
年収 約370万円~約770万円 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
年収 ~約370万円 | 57,600円 | 44,400円 |
住民税非課税 | 35,400円 | 24,600円 |
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