○下松市消防本部警防規程

平成16年9月1日

消防訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 警防体制(第4条―第6条)

第3章 警防本部(第7条・第8条)

第4章 警防計画(第9条・第10条)

第5章 警防対策

第1節 警防対策(第11条―第14条)

第2節 消防水利(第15条・第16条)

第6章 警防調査(第17条)

第7章 訓練及び演習

第1節 訓練(第18条・第19条)

第2節 演習(第20条―第23条)

第8章 消防活動

第1節 部隊編成(第24条・第25条)

第2節 出動種別等(第26条―第28条)

第3節 出動(第29条―第34条の2)

第4節 指揮(第35条―第42条)

第5節 火災防ぎょ活動(第43条―第55条)

第6節 火災警戒区域等の設定(第56条―第58条)

第7節 救急救助活動(第59条―第64条)

第8節 その他の災害活動及び警戒(第65条―第67条)

第9節 消防活動記録(第68条・第69条)

第9章 消防情報通信(第70条)

第10章 非常招集等(第71条・第72条)

第11章 消防応援活動(第73条―第75条)

第12章 消防活動検討会(第76条)

第13章 雑則(第77条・第78条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「組織法」という。)の規定及び消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基づき、水火災、震災、人命救助を要する災害その他の災害又はそれらの発生のおそれのある事象(以下「災害等」という。)の警戒、鎮圧及び防除に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30消防訓令2・令4消防訓令3・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 警防業務 警防本部設置時の業務及び警防調査、警防計画の作成、警防訓練、消防機械器具の点検整備その他これらに類するものをいう。

(2) 警防体制 消防活動を円滑に推進するため、消防職員(以下「職員」という。)及び消防機械器具の確保、出動の準備等必要な体制をいう。

(3) 消防活動 災害が発生し、又は発生するおそれがあるときに実施する災害の防除、警戒、鎮圧又は被害の拡大を防止する活動及び人命の救急救助活動をいう。

(4) 消防隊 消防ポンプ自動車、はしご自動車、化学消防車、その他の消防用車両及び消防隊員で編成したものをいう。

(5) 救助隊 救助工作車及び救助隊員で編成したものをいう。

(6) 救急隊 救急自動車及び救急隊員で編成したものをいう。

(7) 指揮支援隊 指揮車及び指揮支援隊員で編成したものをいう。

(8) 消防隊等 第4号から前号までの総称をいう。

(9) 現場最高指揮者 災害等現場に出動した消防本部又は消防署の最上級指揮者をいう。

(10) 警防本部 消防本部組織の全部又は大部分を機能させて対応が必要な災害等が発生したときの消防活動全般を統括指揮する拠点をいう。

(11) 現場指揮本部 災害等の現場において、消防活動全般を統括指揮する拠点をいう。

(12) 管轄区域 下松市消防機関設置条例(昭和43年下松市条例第26号)第4条に規定する管轄区域をいう。

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

(安全管理)

第3条 消防活動上必要な安全管理については、下松市消防安全管理規程(平成16年下松市消防訓令第1号)に定めるところによる。

第2章 警防体制

(警防体制)

第4条 消防長は、警防業務及び消防活動を統括する。

2 消防長は、通常の警防体制では消防活動を実施することが困難と認める風水害、地震などの災害が発生し、又は発生することが予測されるときは、災害規模に応じた非常警備を特命する。

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

(警防責任)

第5条 消防長は、下松市消防本部管内の消防事情を把握し、これに対する警防体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督し、警防業務に万全を期さなければならない。

2 消防次長は、消防長を補佐し、消防長が不在のときは、これを代理するものとする。

3 署長は、所属職員を指揮監督し、警防体制の確立を図るとともに、他の所属長と調整し、警防施策の万全を期さなければならない。

4 各級指揮者は、平素から担当する任務に応じて警防事情の把握、消防活動に関する知識及び技能の向上並びに体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育訓練するものとする。

5 隊員は、平素から担当する任務に応じて地理、水利及び消防対象物等の状況等に精通するとともに消防活動に関する知識及び技能の習得並びに体力の錬成に努めるものとする。

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

(関係機関との連絡協調)

第6条 消防長は、医療機関、関係行政機関等と緊密な連絡調整を図り、警防業務及び消防活動の効率的な推進を図らなければならない。

2 署長及び警防課長は、災害等の発生時における関係機関への通報連絡及び災害等の発生現場における消防活動について、医療機関、関係行政機関等と緊密な連携を図り、効果的な消防活動を行わなければならない。

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

第3章 警防本部

(警防本部の設置)

第7条 消防長は、災害等の状況により、緊急に警防体制を強化し、効果的な警防業務及び消防活動の推進を図る必要があると認めたときは、消防本部に警防本部を設置するものとする。

2 下松市地域防災計画に基づき災害対策本部が設置されたときは、警防本部の組織を消防対策本部として準用する。

3 警防本部に、警防本部長及び警防副本部長を置き、警防本部長は、消防長を、警防副本部長は、消防次長をもって充てる。

(令4消防訓令3・一部改正)

(警防本部の編成任務)

第8条 警防本部は、消防本部職員及び消防署員で編成し、任務は、別表第1に掲げるとおりとする。

第4章 警防計画

(本部警防計画)

第9条 警防課長は、次に掲げる本部警防計画を策定する。

(1) 風水害、地震等の災害に対する警防計画

(2) 消防本部及び署の消防力を機能させて対応が必要な大規模な事故等に対する警防計画

(3) 前2号に掲げるもののほか警防課長が必要と認める警防計画

2 警防課長は、警防業務上必要があると認められる場合は、警防業務の指揮計画を策定する。

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

(署警防計画)

第10条 署長は、管轄区域内の消防活動を推進するため、次に掲げる警防計画を作成しなければならない。

(1) 消防活動困難地域警防計画

(2) 高層建築物、特定用途建築物警防計画

(3) 放射性物質及び毒物、劇物等保有施設警防計画

(4) 地震、風水害時等警防計画

(5) 大規模救急救助警防計画

(6) 洞道等及びトンネル警防計画

(7) 消防活動の指揮に関する警防計画

(8) その他消防活動上必要と認める警防計画

2 署長及び警防課長は、警防計画を定期的に検討するとともに、関係法令に基づく許可、届出等の事務処理又は警防調査結果から消防活動上必要があると認めるときは、速やかに当該計画を修正しなければならない。

3 署長及び警防課長は、警防計画を作成し、又は修正したときは、その内容を各所属長に通知するとともに所属職員に周知しなければならない。

(令4消防訓令3・令5消防訓令1・一部改正)

第5章 警防対策

第1節 警防対策

(気象観測)

第11条 消防長は、警防対策等に資するため、常に気象観測を実施するものとする。

(火災警報発令時の措置)

第12条 法第22条第3項に基づく火災警報の発令及び解除は、下松市火災予防条例施行規則(昭和37年下松市規則第6号)第3条に規定する基準により、消防長の判断に基づき市長が発令する。

2 消防長は、火災警報が発令されたときは、次に掲げる必要な措置を講じなければならない。

(1) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第34条に規定する火災警報信号のサイレンの吹鳴、吹き流しの掲出

(2) 関係機関に対する協力要請

(3) 警防装備、機械器具の点検確認及び増強

(4) 下松市火災予防条例(昭和37年下松市条例第10号)第29条に規定する火の使用制限又は禁止措置

(5) 火災警報の広報及び巡視活動

(異常気象時の措置)

第13条 署長は、火災警報に至らない異常気象時において、消防活動上必要であると認めたときは、実情に応じて必要な措置を講じなければならない。

(消防特別警戒)

第14条 消防長は、次に掲げる事象に際し、必要があると認められる場合は、特別警戒を実施するものとする。

(1) 特殊な催し物等

(2) 年末年始

(3) 大規模な断水又は道路工事

(4) その他消防活動に重大な支障を及ぼすおそれのあるもの

2 署長は、前項に規定する特別警戒を実施するときは、災害の発生防止及び災害発生時の初動体制の強化を重点とする警備計画を早急に樹立し、消防長に報告しなければならない。

3 署長は、特別警戒に必要な職員の確保のため、非番職員を動員することができるものとする。

4 署長は、特別警戒が終了したときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

第2節 消防水利

(消防水利対策)

第15条 消防長は、消防水利整備計画を作成し、その効率的な推進を図らなければならない。

2 署長は、消防水利の整備について対策を必要とする場合は、警防課長と協議し、適切に措置しなければならない。

(平30消防訓令5・一部改正)

(水利の保全管理)

第16条 署長は、管轄区域内の水利の維持及び保全管理に努めなければならない。

2 署長は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに消防長に報告しなければならない。

(1) 水利が設置され、又は撤去されたとき。

(2) 水利が使用不能となり、又は破損したとき。

(3) その他水利に異状が生じたとき。

第6章 警防調査

(警防調査)

第17条 署長は、管轄区域内の消防活動を円滑に推進するため、次に掲げる事項について、所属職員に警防調査を実施させなければならない。

(1) 道路、橋梁、地勢その他これらに類する地理の状況

(2) 消火栓、貯水槽、プール、河川、池その他これらに類する水利の状況

(3) 消防活動上困難が予想される消防対象物の施設、構造、収容人員等の状況

(4) 警防計画の策定資料の収集及び実態把握

(5) その他署長が必要と認める事項

第7章 訓練及び演習

第1節 訓練

(警防訓練の実施)

第18条 署長は、消防活動に必要な行動及び消防用機械器具操作の習熟を図るため、計画的に警防訓練を実施しなければならない。

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

(警防訓練の種別)

第19条 警防訓練の種別は、次のとおりとする。

(1) 訓練礼式訓練 消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に基づき実施し、隊員及び部隊の行動規範の習熟を図るために行うもの

(2) 操法訓練 消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)に基づき実施し、消防用機械器具の基本及び応急的な操作要領の習熟を図るために行うもの

(3) 出動訓練 出動の迅速、確実性及び隊員装備等の装着要領の習熟を図るために行うもの

(4) 放水訓練 迅速な消防操法及び放水操作要領の習熟を図るために行うもの

(5) 救急訓練 救急処置の迅速、確実性及び救急用機器の操作、取扱い技術の向上を図るために行うもの

(6) 救助訓練 人命救助の迅速、確実性及び救助用機器の操作、取扱い技術の向上を図るために行うもの

(7) 通信運用訓練 有線、無線通信等指令装置及び関係機関への伝送装置等の適切な運用及び取扱い技術の向上を図るために行うもの

(8) 指揮技術訓練 各級指揮者が、その任務を遂行する上で必要な指揮能力の向上を図るために行うもの

第2節 演習

(演習の実施)

第20条 署長は、災害等を想定した総合的な演習を計画的に実施する。

2 演習の実施に当たっては、関係機関及び当該対象物の自衛消防隊等関係者との連携を図るよう努めなければならない。

(演習の種別)

第21条 演習の種別は、次のとおりとする。

(1) 消防演習 火災等に対する消火、救急、救助等の活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの

(2) 救急、救助演習 救急、救助に対する資機材等を活用した活動及び指揮能力の向上を図るために行うもの

(3) 総合訓練 各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的な消防活動の技術及び行動の向上を図るために大規模に行うもの

(4) 合同演習 消防機関以外の団体又はその他の消防機関と合同して、消防活動の技術及び行動の習熟を図るために行うもの

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

(自衛消防隊等の消防訓練指導)

第22条 署長は、消防計画等に基づいて行われる自衛消防隊等の消防訓練について、効果的な自衛消防活動が実施されるよう積極的に対応するものとする。

(市民等の消防訓練指導)

第23条 署長は、市民又は各種団体等から消防訓練等の指導について要請があった場合は、前条に準じて、積極的に対応するものとする。

第8章 消防活動

第1節 部隊編成

(消防活動体制の維持)

第24条 署長は、災害等に備えて人員の確保、出動の準備、消防機械器具の確保等必要な措置を行い、消防活動体制を維持しておかなければならない。

(消防隊等の編成)

第25条 消防隊等は、所属署員をもって編成し、次のとおりとする。

(1) 中隊 2個小隊で編成する隊をいい、中隊長は、署長又は指揮支援隊長をもって充てる。

(2) 小隊 消防署に所属する消防、救急、救助等の各分隊で編成する消防隊等の隊をいい、隊長は、小隊長をもって充てる。

(3) 分隊 消防署に所属する隊員で編成する消防隊等の単隊をいい、分隊長は、各隊の消防士長以上の指揮者をもって充てる。

(令4消防訓令3・一部改正)

第2節 出動種別等

(出動種別)

第26条 消防隊等の出動種別は、次のとおりとする。

(1) 災害等出動 火災、救急、救助、水災その他の活動を実施するための出動及び緊急警戒配備

(2) 調査出動 事後覚知火災の出動並びに災害及び警防情報の収集等の出動

(3) 訓練出動 警防訓練実施のための出動

(4) 業務出動 警防調査及び自衛消防訓練指導等署外業務のための出動

(出動区分)

第27条 消防隊等の出動区分は、次のとおりとする。

(1) 通常出動 通常の火災又は救急、救助出動

(2) 特別出動

 特殊な火災のため特別に計画し、消防長が承認したものに係る出動

 大規模な事故及び災害等に係る出動

 消防相互応援協定等に基づく管轄区域外への出動

 風水害、地震等の自然災害等に係る出動

(3) 限定出動 その他の災害等で、前2号によらない限定した分隊の出動

(4) 特命出動 消防長の命令又は指揮本部の要請による前3号以外の出動

(令5消防訓令1・一部改正)

(出動順位)

第28条 通常出動は、次に定める基準による。ただし、現場最高指揮者が現場に出動している消防隊等で防ぎょ可能と判断した場合は、この限りでない。

(1) 第1出動 火災又は救急救助事故発生の覚知と同時に出動するもの

(2) 第2出動

 災害等の受報内容及び地理水利、消防対象物等の消防事象から判断し、消防力の増強が必要と認める場合の出動

 第1出動の現場最高指揮者からの特定の消防隊の出動要請に基づく出動

(3) 第3出動 災害等が広域に拡大し、第2出動までの消防力では防ぎょ困難であると消防長又は署長が判断した場合の出動

(4) 特命出動 災害発生場所ごとに区分し、出動順位は、前3号の出動に特命冠称してこれを準用する。

第3節 出動

(消防隊等の出動命令)

第29条 署長は、災害等の発生を覚知し、又は出動指令を受けたときは、災害等の発生場所、災害等の種別等を確認して、直ちに消防隊等を出動させなければならない。ただし、駆けつけ、自己覚知等により火災等を覚知した場合は、出動指令を待たずに出動させるものとする。この場合、速やかに指令室に通報しなければならない。

(出動途上及び現場到着時の即報)

第30条 現場最高指揮者は、出動途上及び現場到着時に、次に掲げる事項を速やかに指令室に通報しなければならない。

(1) 出動途上に現認した災害等の状況

(2) 火災の種別、発生場所及び被災対象物

(3) 現場到着時の災害等の状況及び拡大危険の有無

(4) 要救助者の有無

(5) 応援隊の要否

(6) 出動消防隊等の活動概要及び防ぎょの見通し

(7) 消防水利の状況

(8) その他必要な事項

2 出動途上の消防隊等が、消防車等の故障又はその他の理由により任務の遂行が不能となったときは、消防本部に即報するとともに必要な措置をとらなければならない。

(増強部隊の出動要請)

第31条 現場最高指揮者は、災害等の状況により消防部隊を増強する必要があると認めるときは、第27条及び第28条に規定する出動区分及び出動順位の変更要請を行わなければならない。

2 消防長又は署長は、災害等の状況及び気象状況の悪化等により必要と認めるときは、現場最高指揮者の要請を待つことなく前項に掲げる措置をとるものとする。

(令4消防訓令3・一部改正)

(消防長等の出動)

第32条 消防長又は消防次長(以下「消防長等」という。)は、災害等の状況により必要と認めるときは出動する。

(署長の出動)

第33条 署長は、火災出動指令又は消防隊等が2隊以上出動する災害等の出動指令のときは、必要に応じて出動するものとする。

(令4消防訓令3・一部改正)

(消防本部職員の出動)

第34条 消防本部所属長は、業務執行上必要と認めるとき又は消防長の特命により出動するものとする。

(令4消防訓令3・一部改正)

(指揮支援隊長の出動)

第34条の2 指揮支援隊長は、火災出動指令、消防隊等が2隊以上出動する災害等の出動指令のときは、署長の判断により出動するものとする。

(令4消防訓令3・追加)

第4節 指揮

(指揮体制)

第35条 災害等の現場における最高指揮者は、次に定めるところによる。

(1) 消防長等が出動した場合は、消防長等とする。

(2) 署長が出動した場合は、署長とする。

(3) 前2号以外の災害等は、指揮支援隊長又は小隊長とする。

(4) 消防隊等1隊が出動した災害等は、当該消防隊等の指揮者とする。

2 現場最高指揮者は、消防活動で次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに消防長又は署長に報告しなければならない。

(1) 延焼拡大危険及び被害の拡大危険が認められる火災

(2) 死傷者の発生が認められる火災

(3) 消防職団員又は消火協力者に死傷者が発生した火災

(4) 第三者行為による重大な消防活動障害があった災害等

(5) 消防活動に影響を及ぼす交通事故又は消防機器の損傷事故

(6) 火災の鎮圧、鎮火又は消防活動が終了したとき。

(7) 火災警戒区域又は消防警戒区域の設定を必要とする火災

(8) 避難指示及び避難勧告の必要が認められる災害等

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

(現場指揮本部の設置)

第36条 現場最高指揮者は、災害等の現場において統一的な消防活動を図るため、第1出動以上の災害等で必要と認めるときは、現場指揮本部(以下「指揮本部」という。)を設置するものとする。

2 指揮本部を設けたときは、消防長が別に定めるところにより標識を掲示しなければならない。

(令4消防訓令3・一部改正)

(指揮本部の組織)

第37条 指揮本部の長は、次のとおりとする。

(1) 通常出動における第2出動以下の指揮本部長は、署長とする。

(2) 通常出動における第3出動及び特別出動の指揮本部長は、消防長等又は署長とする。

2 指揮本部長は、消防活動の掌握に最も適した位置に指揮本部を設け、指揮活動に当たるものとする。ただし、災害等の状況変化により移動設置することができるものとする。

3 指揮本部の編成は、別表第2のとおりとする。

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

(指揮本部の任務)

第38条 指揮本部は、次に掲げる任務を遂行する。

(1) 災害等の実態の把握及び消防活動に必要な情報の収集

(2) 隊員の安全確保を優先する防ぎょ活動の方針及び応援要請の検討

(3) 指揮本部長命令の伝達及び消防本部との通信連絡

(4) 出動した消防隊等の把握及び消防隊等の増強、削減の決定

(5) 現場広報及び報道機関の対応

(6) 被災対象物の関係者及び関係機関との連絡調整

(7) 消防警戒区域及び火災警戒区域の設定範囲の決定

(8) 燃料、食料等の補給の検討

(9) 危害防止措置

(10) 消防活動上支障となる物件の除去

(11) 指揮本部長の特命事項

(12) 前各号に掲げるもののほか必要と認められる措置

(指揮本部長の任務)

第39条 指揮本部長は、前条に規定する任務を遂行するとともに、出動各隊を統括指揮して、安全かつ効率的な消防活動の推進を図らなければならない。

2 署長は、消防長等が現場に到着したときは、災害等の状況及びその消防活動の状況を速やかに報告しなければならない。この場合において、署長は、指揮本部長を補佐する任に当たるものとする。

(令4消防訓令3・一部改正)

(指揮支援隊長の任務)

第40条 指揮支援隊長は、現場の情報収集及び消防活動の支援を行うとともに消防本部に必要な報告を実施し、署長が現場に到着するまでの間又は不在の場合は、現場最高指揮者として、小隊長と協力して任務を代行する。

2 指揮支援隊長は、災害等の状況、消防活動概要、措置等について署長及び消防本部に速やかに報告するものとする。

(令4消防訓令3・全改)

(小隊長の任務)

第41条 小隊長は、署長を補佐し、署長の特命する事項について署員を指揮する。署長が現場に到着するまでの間又は不在の場合は、その任務を代行する。

2 小隊長は、署長の命を受けて分隊長以下を指揮し、速やかに活動方針を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によることができるものとする。

3 小隊長は、災害等の状況、消防活動概要、措置等について署長に速やかに報告しなければならない。ただし、署長が現場に到着していない場合は、指揮支援隊長及び消防本部に報告するものとする。

(令4消防訓令3・全改)

(分隊長の任務)

第42条 分隊長は、小隊長又は副小隊長の命を受けて隊員を指揮し、速やかに自己隊員の担当任務を決定し、消防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けるいとまがないときは、自己の判断によることができるものとする。

2 分隊長は、自己担当方面の消防活動概要、措置等又は災害等の状況について小隊長又は副小隊長に報告しなければならない。

第5節 火災防ぎょ活動

(火災防ぎょ活動の原則)

第43条 火災防ぎょ活動は、人命救助を最優先とし、隊員の安全管理を目的とする危険要因の排除を行うとともに延焼防止を主眼とした防ぎょ活動により火災の早期鎮火を図り、火災による被害の軽減を図らなければならない。

(火災防ぎょ活動の基準)

第44条 火災防ぎょ活動を効果的に実施するため、署長は警防課長と調整し、特異な災害事例等について警防資料を作成し、火災防ぎょ活動に有効に反映するように努めなければならない。

2 署長は、署員の教育及び訓練を行い、火災防ぎょ活動に万全を期さなければならない。

3 各級指揮者及び隊員は、現場最高指揮者の統率のもとに各隊相互の連携を密にし、安全かつ効果的な火災防ぎょ活動を行うように努めなければならない。

(状況判断)

第45条 現場最高指揮者は、現場到着と同時に速やかに火災の状況を把握し、各級指揮者等からの状況報告その他の情報に基づいて、火災全体の状況を把握し、的確な判断をして消防隊等を運用しなければならない。

2 人命救助等を目的とした火災建物内への進入に際しては、現場最高指揮者の指示命令により活動するものとする。

(令4消防訓令3・一部改正)

(水利部署)

第46条 出動した各消防隊は、人命救助及び延焼防止を主眼にして、先着隊から順次、火点直近で有効な消防水利に部署することを原則とする。

2 現場最高指揮者は、警防計画によるほか、必要に応じて水利統制を行うものとする。

(平30消防訓令5・一部改正)

(水損防止)

第47条 各級指揮者は、火災の推移により不必要な注水は避け、水損防止に努めなければならない。

2 各消防隊は、資機材を有効に活用し、水損防止を図らなければならない。

(飛び火警戒)

第48条 指揮本部長は、気象及び火勢の状況から判断して飛び火警戒の必要があると認めるときは、飛び火警戒隊を指定して飛び火警戒に当たらせるものとする。

2 飛び火警戒隊は、気象及び消防対象物の状況を考慮し、効果的な飛び火警戒を行うとともに、現場広報により住民の協力を得るなど、飛び火による延焼防止に努めなければならない。

(船舶火災の特例)

第49条 船舶火災の防ぎょは、必要に応じて海上保安官署等の関係機関及び当該被災船の船長等と協議のうえ、防ぎょ方法を決定するとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 埠頭に繋留された船舶は、陸上の消防隊と海上保安部隊との連携を緊密にし、防ぎょ効果の向上に努めること。

(2) 消火活動は、燃焼物、火点を確認して消火手段を決定するとともに、注水に際しては、被災船の復元に注意すること。

(3) ハッチ内進入は、現場最高指揮者の指示命令により活動すること。

(4) 現場最高指揮者は、ハッチ内進入を命じる場合は、常に複数の隊員で行動させなければならない。

(現場保存)

第50条 火災防ぎょ活動に従事する各隊は、火災原因調査に必要と認められる現場の保存又は証拠の保全に努めなければならない。

(現場交代)

第51条 指揮本部長は、消防活動が長時間にわたり消防隊の交代が必要と認められるときは、必要な措置を講じなければならない。

(部隊の削減)

第52条 指揮本部長は、火災の鎮圧後、火災等の状況を考慮して、消防活動に従事している消防隊の削減を行うものとする。

(鎮圧及び鎮火の決定)

第53条 鎮圧及び鎮火は、現場最高指揮者が決定し、速やかに消防本部に通報しなければならない。

(鎮火の確認)

第54条 現場最高指揮者は、火災現場からの引揚げに際しては、完全消火を確認しなければならない。

(再出火の防止)

第55条 現場最高指揮者は、残火処理を適切に行い、火災現場を引き揚げる際は、当該対象物の関係者に対し、監視、警戒等の協力を求め、説示書を交付して再出火の防止に努めなければならない。

2 現場最高指揮者は、鎮火後において、引き続き警戒を行う必要があると認める場合には、消防隊を指定して火災現場の警戒を行わせるものとする。

第6節 火災警戒区域等の設定

(火災警戒区域の設定)

第56条 指揮本部長は、災害現場で法第23条の2の規定を適用する必要があると認めたときは、災害の状況を的確に判断して措置し、その状況を速やかに消防長に報告しなければならない。

2 現場最高指揮者は、指揮本部長が現場到着する前、又は緊急に措置する必要があると認め前項の措置をした場合は、その状況を速やかに指揮本部長に報告しなければならない。

3 火災警戒区域の設定要領については、別に定める。

4 火災以外の災害で、法第23条の2並びに法第29条第2項及び第3項(第36条による準用を含む。)の規定を適用する必要があると認めるときは、前2項に準じた措置を行うものとする。

(消防警戒区域の設定)

第57条 現場最高指揮者は、火災現場において法第28条に規定する消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、火災の状況を的確に判断して、前条に準じた措置を行うとともに、その状況を速やかに指揮本部長に報告しなければならない。

(現場引揚げ)

第58条 現場に出動した消防隊等は、現場最高指揮者又は指揮本部長の指示により引き揚げるものとする。

2 各級指揮者は、人員機材の現場点検を行った後、帰署するものとし、火災現場から帰署した後は、速やかに資機材等を整備しなければならない。

第7節 救急救助活動

(救急活動の原則)

第59条 救急隊員は、救急知識及び救急技術を発揮して、傷病者を観察するとともに緊急に適切な救急救命処置を行い、医療機関又はその他の場所(以下「医療機関等」という。)に安全かつ迅速に搬送しなければならない。

2 前項の規定による搬送は、傷病者の疾病に応じた適切な医療機関等を選択するとともに、努めて傷病者又は関係のある者の意思を尊重しなければならない。

(救急活動の基準)

第60条 救急活動については、下松市救急業務規程(平成9年下松市消防訓令第1号)に定めるところによる。

(集団発生傷病者における救急活動)

第61条 集団的に多数の傷病者が発生した場合の救急活動等は、下松市地域防災計画に定める集団発生傷病者救急医療計画による。

(救助活動の原則)

第62条 救助活動は、他の消防活動に優先して行わなければならない。

2 救助活動は、災害の特殊性、危険性及び事故内容等を判断し、安全確実かつ迅速な方法により行わなければならない。

3 救助活動は、救助隊又は最先着の消防隊が当たるものとし、現場最高指揮者が必要と認めるときは、その他の消防隊等を救助活動に従事させることができる。

(状況判断)

第63条 災害等の現場における各級指揮者は、災害状況を判断し、救助活動に必要な措置を的確に行わなければならない。

(救助活動の基準)

第64条 救助活動は、次に掲げる事項に留意して実施しなければならない。

(1) 多数の要救助者がある場合は、危険の大なる者から救助すること。

(2) 複合した救助活動障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。

(3) 隊員は、相互の連絡を緊密にし、特に単独で危険な行動をしないこと。

(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に実施すること。

(5) 消防対象物内に進入して救助する場合は、的確な救助経路を選定するとともに、必ず退路を確保しておくこと。

(6) 現場最高指揮者は、要救助者の状況等により必要と認めるときは、災害現場に医師の出動を消防本部に要請すること。

第8節 その他の災害活動及び警戒

(水災の活動基準)

第65条 洪水、高潮、津波、暴風雨及び豪雨等により被害が発生し、又は発生のおそれがあるときで、非常警備又は水防活動が必要な場合の活動基準は、下松市地域防災計画の定めによる。

(震災の活動基準)

第66条 地震により発生する火災、救助及び救急活動が必要な場合の活動基準は、下松市地域防災計画(地震編)の定めによる。

(警戒出動等)

第67条 ガス漏れ、危険物等の漏洩、自動火災報知設備の鳴動等により警戒出動した場合は、現場の状況に応じて適切な措置を行うものとする。

第9節 消防活動記録

(現場活動記録)

第68条 署長は、消防活動を実施した場合は、次の消防活動記録を作成するものとする。

(1) 消防活動報告書

(2) 火災出動報告書

(現場監察)

第69条 消防長等及び署長並びに警防課長は、警防施策に反映させるため、必要と認める災害等について、消防活動実施状況を監察するものとする。

2 消防長等及び署長並びに警防課長は、現場監察の結果を消防訓練及び消防活動に反映させる必要があると認めるときは、必要な改善措置を講じなければならない。

第9章 消防情報通信

(消防情報通信)

第70条 消防情報通信の管理及び取扱いに関する事項は、下松市消防通信規程(平成30年下松市消防訓令第3号)に定めるところによるほか、指令室は、次に掲げる災害等の活動状況を記録しておかなければならない。

(1) 災害等の交信状況

(2) その他必要と認める事項

(平30消防訓令2・令4消防訓令3・一部改正)

第10章 非常招集等

(非常招集)

第71条 消防長、警防課長又は署長は、災害等が発生し、又は発生するおそれがあり消防力の増強が必要と判断したときは、職員の非常招集を発令するものとする。

2 非常招集の発令は、通信指令室の通信施設を使用し、通信員が行うものとする。

3 通信員は、所属職員の非常招集状況を各所属長に報告しなければならない。

(平30消防訓令2・令4消防訓令3・一部改正)

(参集)

第72条 職員は、非常招集を受けたときは、速やかに参集し、各所属部署に報告しなければならない。

2 職員は、次の災害等が発生し、又は発生が予測されるときは、非常招集を待つことなく自主参集しなければならない。

(1) 地震発生後に重大な被害の発生が予想されるとき。

(2) 台風情報により、本市に重大な被害の発生が予測され、通信及び交通機関の途絶が予測されるとき。

(3) その他重大な事故、災害等が発生し、下松市災害対策本部の設置が予測されるとき。

(平30消防訓令5・一部改正)

第11章 消防応援活動

(消防応援協定の優越)

第73条 消防相互応援協定又は関係機関等との消防に関する協定にこの訓令が抵触する場合は、これらの協定に基づく規定を優先する。

(消防応援協定に基づく出動又は受援)

第74条 組織法第44条に規定する緊急消防援助隊及び応援協定に基づく消防隊等の出動及び受援について必要な事項は、消防長が別に定める。

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

(消防防災ヘリコプターの要請)

第75条 山口県消防防災ヘリコプター応援協定に基づき、山口県消防防災ヘリコプターの応援を要請する場合は、山口県消防防災ヘリコプター応援要請要綱に定めるところにより、消防長が行うものとする。

第12章 消防活動検討会

(消防活動検討会)

第76条 署長は、警防課長と調整し、消防活動上必要と認められる災害等について、消防活動検討会を開催し、消防活動技術の向上に資することとする。

2 消防活動検討会について必要な事項は、消防長が別に定める。

(令4消防訓令3・一部改正)

第13章 雑則

(消防長の承認)

第77条 署長及び警防課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、消防長の承認を受けなければならない。

(1) 第9条に規定する警防計画を作成又は変更するとき。

(2) 第14条第2項に規定する消防特別警戒に係る警備計画を樹立したとき。

(3) 第18条の規定に基づく警防訓練計画を樹立したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に署長及び警防課長が必要と認めるとき。

(その他)

第78条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(令4消防訓令3・一部改正)

1 この訓令は、平成16年9月1日から施行する。

2 火災時の出動に関する規定(昭和27年下松市消防訓令第4号)は、廃止する。

(平成30年3月30日消防訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日消防訓令第5号)

この訓令は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年3月25日消防訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日消防訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日消防訓令第1号)

この訓令は、令和5年3月14日から施行する。

別表第1(第8条関係)

(平31消防訓令2・令4消防訓令3・一部改正)

担当課

所掌事務

総務部

庶務班

総務課

庶務係

1 参集職員の参集状況の把握に関すること。

2 消防活動に必要な物資等の調達及び経理に関すること。

3 職員の給食、給水に関すること。

4 職員の被災等の状況把握に関すること。

5 災害等による被害状況の把握に関すること。

6 関係行政機関との連絡調整に関すること。

7 消防協力者の安全対策と活動状況に関すること。

8 被災者救護所の設置運用に関すること。

9 その他庶務全般に関すること。

10 消防機械器具の被害状況の把握及び対策に関すること。

11 消防活動に必要な資器材及び個人装備品の調達に関すること。

12 消火薬剤の調達に関すること。

13 消防ポンプ車等の燃料の補給に関すること。

14 その他消防用機械器具等の維持管理に関すること。

警防部

指揮班

警防課

1 災害等の総合的な状況判断に関すること。

2 消防活動方針の策定に関すること。

3 消防隊等の指揮及び運用に関すること。

4 参集職員の把握及び部隊編成に関すること。

5 消防隊等の消防活動状況の把握に関すること。

6 消防応援協定に基づく応援要請及び応援部隊の部隊運用に関すること。

7 避難勧告又は指示に関すること。

8 その他指揮全般に関すること。

救急班

警防課

警防係

1 多数傷病者発生時の救急活動の支援に関すること。

2 救急資器材の調達及び供給に関すること。

3 救護所における被災者の救護に関すること。

4 医療機関との連携に関すること。

5 その他救急活動に関すること。

通信部

通信班

警防課

指令係

1 災害等の受信及び発令に関すること。

2 消防無線の運用及び無線通信統制に関すること。

3 災害等の情報伝達に関すること。

4 救急医療機関情報の収集及び把握に関すること。

5 現地指揮本部及び消防隊等との連絡、通報及び命令伝達に関すること。

6 防災関係機関への報告及び連絡に関すること。

7 消防活動の記録に関すること。

8 その他消防通信全般に関すること。

予防部

調査班

予防課

予防係

危険物係

1 災害等の被災状況の調査及び記録(含む写真記録)に関すること。

2 被災情報の収集に関すること。

3 災害等の原因調査に関すること。

4 発災後の出火防止対策及び人命安全対策に関すること。

5 危険物の災害に対する消防活動の情報支援に関すること。

6 危険物に対する応急安全措置の支援及び指導に関すること。

7 その他災害等の調査全般に関すること。

広報班

予防課

広報指導係

1 災害等の現場広報に関すること。

2 避難勧告又は指示の伝達、避難誘導に関すること。

3 関係防災行政機関からの情報収集に関すること。

消防署隊の任務

1 災害現場における消火、救助、救急活動等に関すること。

2 災害等の拡大防止に関すること。

3 現場指揮本部の設置に関すること。

4 火災警戒区域及び消防警戒区域の設定に関すること。

5 避難勧告、指示、避難の誘導に関すること。

6 他機関との連携活動に関すること。

7 他機関からの情報収集に関すること。

8 災害等による被害状況の把握に関すること。

9 報道機関の現場対応及び情報提供に関すること。

別表第2(第37条関係)

(平30消防訓令5・令4消防訓令3・一部改正)

現場指揮本部の編成

区分

第2出動

第3出動以降

本部長

署長

消防長等又は署長

補佐

指揮支援隊長

署長又は指揮支援隊長

調査班

予防課長

予防課長

情報連絡班

 

警防課長

下松市消防本部警防規程

平成16年9月1日 消防訓令第4号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第11類 消防及び災害対策
沿革情報
平成16年9月1日 消防訓令第4号
平成30年3月30日 消防訓令第2号
平成30年10月1日 消防訓令第5号
平成31年3月25日 消防訓令第2号
令和4年4月1日 消防訓令第3号
令和5年3月13日 消防訓令第1号