○下松市立学校施設開放条例施行規則
平成26年1月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市立学校施設開放条例(平成25年下松市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会及び校長の責任)
第2条 下松市立学校における学校施設の開放(以下「学校施設開放」という。)に関する管理責任は、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が負うものとし、学校施設開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長(以下「学校長」という。)は、当該開放に関し責任を負わないものとする。
(管理業務)
第3条 学校施設開放を行うに当たり、管理者及び管理指導員を置く。
2 管理者は、条例第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)の代表者(成人している者に限る。)をもって充てる。
3 管理者は、その使用に伴う使用者の危険防止及び学校施設の管理に当たるものとする。
4 管理指導員は、別表第1の左欄に掲げる学校施設の開放に応じ、それぞれ右欄に掲げる公民館の館長(以下「公民館長」という。)をもって充てる。
5 管理指導員は、施設の管理及び利用者の安全確保に関する指導に当たるものとする。
(令5教委規則1・令6教委規則3・一部改正)
(学校長の協力)
第4条 学校長は、学校施設開放について、学校教育上支障のない施設及び日時その他必要な意見等を教育委員会に通知するものとする。
2 学校長は、条例第5条第1項第3号の規定により、使用の許可を取り消し、又は使用を停止し、若しくは制限する事由が生じた場合は、教育委員会にその旨を報告するものとする。
3 学校長は、使用者の施設の使用状況に支障等があると認めるときは、管理指導員にその旨を報告するものとする。
(開放日時)
第5条 学校施設の開放日時は、原則として、12月29日から翌年1月3日までを除く日の午前8時から午後10時までの間とする。ただし、教育委員会が適当と認めたときは、この限りでない。
2 前項の開放日時中であっても、学校教育のために使用する必要があるとき、又は管理上支障があると教育委員会が認めるときは、学校施設を開放しない。
(令5教委規則1・一部改正)
(平29教委規則8・令6教委規則3・一部改正)
(使用の制限)
第7条 条例第4条の公益等の理由は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するものであること。
(2) 学校施設を破損する恐れがあるものであること。
(3) 政治的活動(公職選挙法(昭和25年法律第100号)に規定する個人演説会等を除く。)を目的とするものであること。
(4) 宗教的活動を目的とするものであること。
(5) 営利を目的とするものであること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が不適当と認めるものであること。
(平29教委規則8・追加、令6教委規則3・一部改正)
(平29教委規則8・旧第7条繰下)
(平29教委規則8・旧第8条繰下・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平27教委規則2・一部改正、平29教委規則8・旧第9条繰下)
(損失の補償)
第11条 教育委員会は、条例第5条の規定により使用の許可を取り消した場合において使用者が被った損失は、補償しない。
(平29教委規則8・旧第10条繰下)
(使用料の還付)
第12条 条例第9条ただし書に規定する使用料の全額を還付することができるときは、条例第5条第1項第3号及び第2項の規定により使用の許可を取り消されたときとする。
2 前項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、既に納付した額のうち市長が認める額を還付することができる。
(平29教委規則8・旧第11条繰下)
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 参集人員は、収容し得る定員を限度とすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又はゴミ若しくは汚物を捨てないこと。
(3) 学校施設を損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで、物品の販売及び金品等の寄付募集又は広告類の掲示若しくは配布をしないこと。
(5) 学校施設の使用を終了した際は、速やかに学校敷地から退去すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、他人の迷惑となる行為をしないこと。
(平29教委規則8・旧第12条繰下)
(使用者の事故)
第14条 開放学校の施設の使用に伴い発生した事故等については、使用者の責任とする。ただし、使用者の責めに帰することができない事由によって生じた事故等については、この限りでない。
(平29教委規則8・旧第13条繰下)
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(平29教委規則8・旧第14条繰下、令5教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年2月25日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月28日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市立学校施設開放条例施行規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第2号様式から別記第4号様式までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年6月29日教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(下松市公民館条例施行規則の一部改正)
3 下松市公民館条例施行規則(昭和38年下松市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条中「中村小学校講堂」を「中村小学校屋内運動場」に改める。
附則(令和5年1月26日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年6月27日教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市立学校施設開放条例施行規則別表第2の規定は、施行日以後に使用の許可を受ける者について適用し、施行日前に使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際この規則のよる改正前の下松市立学校施設開放条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第3条関係)
学校 | 公民館 |
下松小学校 | 下松中央公民館 |
久保小学校 | 久保公民館 |
公集小学校 | 末武公民館 |
花岡小学校 | 花岡公民館 |
豊井小学校 | 豊井公民館 |
中村小学校 | 中村公民館 |
米川小学校 | 米川公民館 |
東陽小学校 | 久保公民館 |
下松中学校 | 下松中央公民館 |
久保中学校 | 久保公民館 |
末武中学校 | 末武公民館 |
別表第2(第10条関係)
(平29教委規則8・令5教委規則1・令6教委規則3・一部改正)
減免の対象 | 減免の割合 |
下松市(議会及び教育委員会その他下松市が設置する行政委員会を含む。以下同じ。)が主催又は共催して使用するとき。 | 全額 |
下松市小学校体育連盟又は下松市中学校体育連盟が主催して使用するとき。 | 全額 |
下松市PTA連合会又は下松市PTA連合会に所属する団体が主催して使用するとき。 | 全額 |
下松市子ども会育成連絡協議会又は下松市子ども会育成連絡協議会に所属する団体が主催して使用するとき。 | 全額 |
下松市スポーツ少年団本部又は下松市スポーツ少年団が主催して使用するとき。 | 全額 |
くだまつ地域クラブ活動に登録された団体又は個人が主催して使用するとき。 | 全額 |
下松市内の保育園、幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び社会福祉施設の幼児、児童、生徒及び学生により組織された団体が、教育目的で使用するとき。 | 全額 |
下松市スポーツ協会又は下松市スポーツ協会に加盟する団体が主催して使用するとき。 | 全額 |
下松市文化協会又は下松市文化協会に加盟する団体が主催して使用するとき。 | 全額 |
下松市公民館条例(昭和38年下松市条例第16号)の規定により公民館施設の使用を免除された団体が、同様の目的で使用するとき。 | 全額 |
下松市以外の官公庁が主催又は共催して使用するとき。 | 全額 |
山口県高等学校体育連盟が主催又は共催して使用するとき。 | 2分の1 |
下松市が後援するとき。 | 2分の1 |
その他教育委員会が特に必要と認めたとき。 | 2分の1から全額までの範囲 |
(平27教委規則2・全改、平29教委規則8・令5教委規則1・令6教委規則3・一部改正)
(平27教委規則2・全改、平28教委規則3・平29教委規則8・令6教委規則3・一部改正)
(平27教委規則2・平28教委規則3・平29教委規則8・一部改正)
(平27教委規則2・平28教委規則3・平29教委規則8・一部改正)