○下松市婦人相談員設置規則

平成29年2月6日

規則第3号

(設置)

第1条 本市の婦人保護事業に関する啓発、相談及び指導業務の充実を図るため、下松市婦人相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(業務)

第2条 相談員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 売春防止法(昭和31年法律第118号)第35条第3項の規定による業務

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条の規定による業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める女性に関する相談又は指導に関する業務及び婦人保護事業等に関する啓発活動

(任命)

第3条 相談員は、人格高潔で社会的信望があり、婦人保護事業について熱意と識見を持っている者のうちから、市長が任命する。

(令2規則18・一部改正)

(任期等)

第4条 相談員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 相談員は、再任されることができる。

3 市長は、相談員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき又は相談員に職務上の義務違反その他相談員として適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

(令2規則18・一部改正)

(令2規則18・全改)

(勤務時間等)

第6条 相談員は、1週間のうち原則として5日勤務するものとし、その勤務日、勤務時間、休憩及び休暇等については、別に定めるものとする。

(平31規則1・一部改正)

(服務)

第7条 相談員は、その職務の遂行に当たっては、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(庶務)

第8条 相談員に関する事務は、健康福祉部人権推進課において処理する。

(平31規則1・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、相談員について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則の一部改正)

2 下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則(平成24年下松市規則第18号)の一部を次のように改正する。

別表下松市休日診療所運営協議会委員の項の次に次のように加える。

下松市婦人相談員

月額

132,000円


(平成31年2月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

下松市婦人相談員設置規則

平成29年2月6日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)