○下松市女性相談支援員設置規則

平成29年2月6日

規則第3号

(設置)

第1条 本市の困難な問題を抱える女性への支援に関する施策の充実を図るため、困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき、下松市女性相談支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(令6規則6・全改)

(業務)

第2条 支援員は、次に掲げる業務を行う。

(1) 法第11条に規定する業務

(2) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第4条に規定する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める相談及び支援等に関する業務

(令6規則6・一部改正)

(任命)

第3条 支援員は、人格高潔で社会的信望があり、困難な問題を抱える女性への支援について熱意と専門的技術を持っている者のうちから、市長が任命する。

(令2規則18・令6規則6・一部改正)

(任期等)

第4条 支援員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

2 支援員は、再任されることができる。

3 市長は、支援員が心身の故障のため職務の遂行ができないと認めるとき又は支援員に職務上の義務違反その他支援員として適しない非行があると認めるときは、これを解任することができる。

(令2規則18・令6規則6・一部改正)

(令2規則18・全改、令6規則6・一部改正)

(勤務時間等)

第6条 支援員は、1週間のうち原則として5日勤務するものとし、その勤務日、勤務時間、休憩及び休暇等については、別に定めるものとする。

(平31規則1・令6規則6・一部改正)

(服務)

第7条 支援員は、その職務の遂行に当たっては、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従わなければならない。

2 支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(令6規則6・一部改正)

(庶務)

第8条 支援員に関する事務は、健康福祉部人権推進課において処理する。

(平31規則1・令6規則6・一部改正)

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、支援員について必要な事項は、市長が別に定める。

(令6規則6・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則の一部改正)

2 下松市特別職の非常勤職員の報酬に関する規則(平成24年下松市規則第18号)の一部を次のように改正する。

別表下松市休日診療所運営協議会委員の項の次に次のように加える。

下松市婦人相談員

月額

132,000円


(平成31年2月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月19日規則第6号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

下松市女性相談支援員設置規則

平成29年2月6日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)