○下松市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日

上下水道局規程第3号

(趣旨)

第1条 この規定は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び下松市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成13年下松市条例第14号。以下「給与条例」という。)に定めるもののほか、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与及び地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料表は、下松市上下水道局企業職員の給与に関する規程(昭和52年水道局規程第1号。以下「給与規程」という。)第2条に規定する給料表を準用する。

2 会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度によりこれを給料表に定める職務の級(以下「職務の級」という。)に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1に定める職別標準職務表によるものとする。

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、月額で定めるものとし、給与条例の規定の適用を受ける職員として給与条例第3条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表の職務の級における最高の号級の給料月額(次項において「上限額」という。)を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度により、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮して、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。

2 パートタイム会計年度任用職員の給料は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、上限額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度により、給与条例の職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、管理者が別に定める。

(令3上下水道局規程13・一部改正)

(職務の級及び号級の基準)

第4条 会計年度任用職員の職務の級及び号級は、別表第2に定める職別号級基準表により管理者が決定する。

(給料の支払方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員(月額で給料を定める者に限る。)の給料の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、給与規程第2条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の規定の例による。

2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料を定める者に限る。)の給料は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を、給与規程第8条の規定で定める支給日の翌月の当該支給日に相当する日に支給する。ただし、特に必要がある場合には、月の期間において、給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。

(令3上下水道局規程13・令5上下水道局規程5・一部改正)

(通勤手当)

第6条 会計年度任用職員の通勤手当については、下松市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年下松市条例第31号)第5条の規定を準用する。

(令3上下水道局規程13・一部改正)

(特殊勤務手当)

第7条 会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与規程第15条の規定を準用する。

(時間外勤務手当)

第8条 会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与規程第16条の規定を準用する。

(休日勤務手当)

第9条 会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与規程第17条の規定を準用する。

(夜間勤務手当)

第10条 会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与規程第18条の規定を準用する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日の勤務時間に相当する数を減じて得た数で除して得た額とする。

2 パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給料を月額で定める場合 給料の月額に12を乗じて得た額を、1週間の勤務時間に52を乗じて得た数から休日の勤務時間に相当する数を減じて得た数で除して得た額

(2) 給料を日額で定める場合 給料の日額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間数で除して得た額

(3) 給料を時間額で定める場合 給料の時間額

(令3上下水道局規程13・一部改正)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(期末手当を支給しようとする基準日を含む任期が6月以上の者に限る。)に対して、支給する。基準日以前1月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(管理者が別に定める者を除く。)についても、同様とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の72.5を乗じて得た額に、次の各号に掲げる基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれ基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料の月額とする。

(退職手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、給与条例第16条の規定を準用する。

(給与の減額)

第14条 会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(その他)

第15条 この規程及び別に定めのあるもののほか、給与については、下松市職員の例による。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年5月23日上下水道局規程第13号)

この規程は、令和3年5月24日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道局規程第5号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

職別標準職務表

職種

種別

標準的な職務内容

事務職

一般事務職

定型的又は定例的な業務を主体兼補助的に行う職務

技術職

一般技術職

専門的な技術経験を有し、主体兼補助的に行う職務

別表第2(第4条関係)

(令3上下水道局規程13・一部改正)

職別号給基準表

職種

種別

号給

上限

事務職

一般事務職

1

1

5

技術職

一般技術職

1

11

15

下松市上下水道局会計年度任用職員の給与に関する規程

令和2年3月31日 上下水道局規程第3号

(令和5年4月1日施行)