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更新日:2024年6月20日

山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度

山口県・市町中小企業勤労者小口資金貸付制度とは

中小企業勤労者の生活の安定と福祉の向上を図るために、県・市町・労働金庫が協調して貸付を行う制度です。

貸付対象者

次のすべての要件を満たす方が対象となります。
※貸付にあたっては、中国労働金庫の審査があります。

  1. 市内に居住し、同一事業所に1年以上勤続している方
  2. 市税を完納している方
  3. 資金使途が明確な方
  4. 返済能力のある方

事業主の方等と同一生計の勤労者で、この事業主の経営する企業に勤務する方は貸付対象となりません。

貸付条件

貸付限度額、期間、利率等については次のとおりです。

貸付限度額、期間、利率(令和6年4月1日現在)

資金使途 貸付限度額 貸付期間 貸付利率
大学教育資金 300万円 10年以内
(上記のうち、在学中は4年以内の据置が可能)
年1.58%
(保証料が別に必要)
育児・介護休業資金 100万円
(注)(一定の場合150万円)
10年以内
(上記のうち、休業中は1年以内の据置が可能)
年1.58%
(保証料が別に必要)
冠婚葬祭・療養資金 100万円 10年以内 年1.58%
(保証料が別に必要)
災害資金 100万円 10年以内
(上記のうち、1年以内の据置が可能)
年1.58%
(保証料が別に必要)
生活向上資金 100万円 10年以内 年1.58%
(保証料が別に必要)

 

(注)育児・介護休業資金の一定の場合とは、子が1歳(両親ともに育児休業をする場合の特例に該当するときは1歳2ヶ月)を超えても育児休業が必要と認められる場合(当該子が保育所に入所を希望しているが、入所できない場合等)をいいます。

償還方法

元利均等月賦償還(元金償還額の30%以内のボーナス払いの併用可)
※据置期間中は、利息のみの償還となります。

債務保証

一般社団法人日本労働者信用基金協会の債務保証(保証料率は同協会の定める率)を受けることが必要です。
※一般社団法人日本労働者信用基金協会が債務保証するにあたっては、連帯保証人を求める場合があります。

申込先

中国労働金庫下松支店

Tel:0833-41-1770

 

 

お問い合わせ

所属課室:産業振興課商工労政係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1745

ファックス番号:0833-45-1849

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