○下松市事務分掌規則

昭和56年10月1日

規則第19号

下松市事務分掌規則(昭和52年下松市規則第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、下松市部制条例(昭和56年下松市条例第21号)第3条の規定に基づき、市長の権限に属する事務の分掌について必要な事項を定めることを目的とする。

(平21規則8・一部改正)

(課、係等の設置)

第2条 下松市部制条例第1条の規定により設けた部に、次の課、保育園、センター及び係を置く。

企画財政部

企画政策課 企画統計係

財政課 財政係

技術監理課 技術監理係

税務課 収納対策係、市民税係、固定資産税係

総務部

総務課 庶務文書係、人事係

防災危機管理課 防災危機管理係

デジタル推進課 デジタル推進係

地域振興部

地域政策課 市民協働推進係、広報戦略係

地域交流課 スポーツ観光交流係

産業振興課 商工労政係

農林水産課 農業振興係、耕地係、林業水産振興係

生活環境部

環境推進課 廃棄物対策係、環境保全係

市民課 戸籍住民係

保険年金課 国民健康保険係、年金係

生活安全課 くらしの相談係、安全安心係

健康福祉部

地域福祉課 福祉総務係、生活保護係

高齢福祉課 長寿支援係、介護保険係、地域包括支援係

障害福祉課 障害福祉係

健康増進課 管理係、保健予防係

人権推進課 人権推進係

中村総合福祉センター

こども未来部

こども未来課 こども政策係、保育幼稚園係

こども家庭課 相談支援係

潮音保育園

あおば保育園

建設部

土木課 管理係、土木係、維持係、地籍調査係

住宅建築課 住宅係、建築係

都市政策課 都市計画係、公園緑化係

市街地整備課 管理係、技術係

2 前項に定めるもののほか、企画財政部、総務部、地域振興部、健康福祉部及びこども未来部に属する課にその分掌事務を処理するため、次の室及びセンターを置く。

室及びセンターの設置課

室及びセンター

企画政策課

秘書室

行財政改革推進室

財政課

施設マネジメント室

防災危機管理課

避難行動対策室

地域政策課

米川地域拠点施設準備室

産業振興課

企業立地推進室

農林水産課

有害鳥獣対策室

健康増進課

新型コロナウイルスワクチン対策室

人権推進課

男女共同参画室

こども未来課

児童センター

こども家庭課

子育て世代包括支援センター

3 前2項に定めるもののほか、下松市役所出張所設置条例(昭和29年下松市条例第26号)第1条の規定により設けた出張所(以下「出張所」という。)は、総務部に所属するものとする。

(昭57規則22・昭58規則13・昭58規則17・昭58規則19・昭59規則16・昭61規則11・昭61規則24・昭62規則17・昭62規則39・昭63規則25・平元規則12・平2規則18・平3規則21・平4規則17・平4規則32・平6規則10・平7規則26・平8規則19・平9規則10・平10規則15・平11規則13・平12規則27・平13規則5・平14規則17・平15規則10・平15規則39・平16規則25・平17規則10・平18規則18・平18規則37・平19規則18・平20規則7・平21規則8・平22規則12・平23規則11・平24規則20・平26規則18・平27規則20・平28規則20・平28規則31・平29規則13・平30規則15・平31規則12・令元規則25・令2規則12・令2規則23・令2規則38・令3規則2・令3規則28・令3規則46・令4規則16・令4規則25・令5規則11・一部改正)

(職の設置)

第3条 部に部長を、課に課長を前条第1項のセンターに館長を、係に係長を、室に室長を、同条第2項のセンターにセンター長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、部に部次長を、課に課長補佐、主査、副主査及び主任を、センター(前条第1項のセンターに限る。次項において同じ。)に館長補佐、主査、副主査及び主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、市長が特に必要と認めたときは、部に技監及び参事を、課及びセンターに主幹及び専門員を置くことができる。

4 前3項に定めるもののほか、保育園に園長及び副園長を置く。

5 前各項に定めるもののほか、保育園に主査及び主任を置くことができる。

(平14規則17・全改、平16規則25・平18規則18・平18規則37・平19規則18・平21規則8・平22規則12・平27規則20・平28規則31・平29規則13・平30規則15・一部改正)

(職務)

第4条 部長、課長、館長、係長、室長及びセンター長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

2 部次長、課長補佐及び館長補佐は、その長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 技監、参事、主幹、専門員、主査、副主査及び主任は、上司の命を受けて担当事務に従事し、担当職員を指導する。

4 園長及び副園長は、上司の命を受けて所管の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

5 職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(平14規則17・全改、平16規則25・平18規則18・平19規則18・平21規則8・平27規則20・平28規則31・平29規則13・平30規則15・一部改正)

(分掌事務)

第5条 企画財政部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

企画政策課

(1) 行政の基本的施策の企画、審議及び調整に関すること。

(2) 特命による重要事項の調整に関すること。

(3) 総括的な計画等に関すること。

(4) 広域行政に関すること。

(5) 行政区域に関すること。

(6) 秘書用務に関すること。

(7) 行財政改革及び事務事業評価に関すること。

(8) 統計調査に関すること。

財政課

(1) 財政計画に関すること。

(2) 予算の調整及び執行に関すること。

(3) 決算の総括に関すること。

(4) 市債等借入金に関すること。

(5) 地方交付税に関すること。

(6) 財政状況の公表に関すること。

(7) 基金に関すること。

(8) 契約に関すること。

(9) 財産の総括に関すること。

(10) 普通財産の管理及び処分に関すること。

(11) 建物の保険に関すること。

(12) 土地の境界確認及び評価会に関すること。

(13) 有料広告掲載に係る総合調整に関すること。

(14) 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)第11条第2項及び第43条第2項の規定による事務に関すること。

(15) 公共施設のマネジメントに関すること。

技術監理課

(1) 工事等の契約に関すること。

(2) 工事の検査、技術指導、助言、勧告、相談等に関すること。

(3) 指名審議会、入札手続及び執行に関すること。

(4) 指名願の処理に関すること。

(5) 業者の指導、育成に関すること。

(6) 入札等の公表に関すること。

(7) 工事関係の総合調整に関すること。

税務課

(1) 市税及び個人の県民税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産の評価に関すること。

(3) 軽自動車の標識に関すること。

(4) 土地家屋台帳及び市税の証明に関すること。

(5) 滞納処分に関すること。

(6) 相続税法(昭和25年法律第73号)第58条の規定による事務に関すること。

(7) その他税務に関すること。

2 総務部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 重要文書の審査に関すること。

(2) 議会との連絡、調整及び議案に関すること。

(3) 条例、規則その他の例規及び公告式に関すること。

(4) 公印に関すること。

(5) 文書の発受及び保存に関すること。

(6) 情報公開及び個人情報保護に関すること。

(7) 表彰及び儀式に関すること。

(8) 行事、日程等の調整に関すること。

(9) 出張所等との連絡、調整(市民課の所管事項を除く。)に関すること。

(10) 庁舎の管理に関すること。

(11) 自動車の保険に関すること。

(12) 職員の人事及び労務に関すること。

(13) 職員の研修に関すること。

(14) 事務分掌の決定に関すること。

(15) 職員の給与に関すること。

(16) 職員の福利厚生に関すること。

(17) 総合教育会議に関すること。

(18) 他の所管に属しないこと。

防災危機管理課

(1) 防災及び災害対策に関すること。

(2) 危機管理の総合調整に関すること。

(3) 国民保護の総合調整に関すること。

デジタル推進課

(1) 電子計算機による情報処理に関すること。

(2) 庁内情報化に関すること。

(3) 地域情報化に関すること。

(4) 番号制度に関すること。

(5) DXの推進に関すること。

3 地域振興部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

地域政策課

(1) 地域政策に関すること。

(2) 市民協働の推進に関すること。

(3) 地域コミュニティに関すること。

(4) 自治会に関すること。

(5) 中山間づくりに関すること。

(6) 多文化共生及び国際交流の推進に関すること。

(7) 広報及びシティプロモーションに関すること。

(8) 移住定住に関すること。

(9) ふるさと納税に関すること。

(10) 米川地域づくり拠点施設に関すること。

地域交流課

(1) 観光に関すること。

(2) 国民宿舎大城に関すること。

(3) スポーツ諸施策の企画及び振興に関すること。

(4) スポーツ及びレクレーションに関すること。

(5) 体育施設等に関すること。

(6) その他観光交流に関すること。

産業振興課

(1) 商工業の振興に関すること。

(2) 商工会議所及び商工業団体の育成に関すること。

(3) 鉱業権の設定等に関すること。

(4) 流通対策に関すること。

(5) 計量に関すること。

(6) 勤労者福祉その他労働に関すること。

(7) 商業集積に関すること。

(8) 企業立地に関すること。

(9) その他産業及び労政に関すること。

農林水産課

(1) 土地改良事業に関すること。

(2) 農業団体の育成に関すること。

(3) 総合農政に関すること。

(4) 病害虫の防除に関すること。

(5) 畜産振興に関すること。

(6) 家畜衛生に関すること。

(7) 農林水産施設の新設、改良及び災害復旧に関すること。

(8) 林業の振興及び市有林の管理に関すること。

(9) 水産業の振興に関すること。

(10) 栽培漁業センターに関すること。

(11) 鳥獣の飼養及び狩猟に関すること。

(12) その他農林水産に関すること。

4 生活環境部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

環境推進課

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集運搬及び処分に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(4) 一般廃棄物の減量化及び再資源化に関すること。

(5) し尿処理施設の設置及び廃止に関すること。

(6) 下松市快適環境づくり推進協議会の事務局に関すること。

(7) 公害の防止に関すること。

(8) 環境保全協定に関すること。

(9) 飼犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(10) 動物愛護に関すること。

(11) 墓地及び納骨堂に関すること。

(12) 自然環境の保全に関すること。

(13) 地球温暖化対策の推進に関すること。

(14) 不法投棄の対策に関すること。

(15) 放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関すること。

(16) その他環境衛生及び環境保全に関すること。

市民課

(1) 戸籍に関すること。

(2) 住民基本台帳に関すること。

(3) 公的個人認証サービスに関すること。

(4) 印鑑登録に関すること。

(5) 死産の届出に関すること。

(6) 埋火葬の許可に関すること。

(7) 人口動態調査に関すること。

(8) 身分に関すること。

(9) 自動車臨時運行許可に関すること。

(10) 出張所の戸籍、住民基本台帳等の事務の調整に関すること。

(11) 旅券の発給に関すること。

保険年金課

(1) 国民健康保険に関すること。

(2) 後期高齢者医療に関すること。

(3) 国民年金に関すること。

環境推進課

(1) 一般廃棄物処理計画に関すること。

(2) 一般廃棄物の収集運搬及び処分に関すること。

(3) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(4) 一般廃棄物の減量化及び再資源化に関すること。

(5) し尿処理施設の設置及び廃止に関すること。

(6) 下松市快適環境づくり推進協議会の事務局に関すること。

(7) 公害の防止に関すること。

(8) 環境保全協定に関すること。

(9) 飼犬の登録及び狂犬病の予防に関すること。

(10) 動物愛護に関すること。

(11) 墓地及び納骨堂に関すること。

(12) 自然環境の保全に関すること。

(13) 地球温暖化対策の推進に関すること。

(14) 不法投棄の対策に関すること。

(15) 放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関すること。

(16) その他環境衛生及び環境保全に関すること。

生活安全課

(1) 市民相談に関すること。

(2) 消費生活に関すること。

(3) 交通安全に関すること。

(4) 交通災害共済制度に関すること。

(5) 防犯に関すること。

(6) 暴力追放運動に関すること。

(7) 防犯灯に関すること。

(8) 犯罪被害者支援に関すること。

(9) その他生活安全に関すること。

5 健康福祉部に属する課及びセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

地域福祉課

(1) 健康福祉に関する計画策定・施策に関すること。

(2) 社会福祉団体に関すること。

(3) 社会福祉統計に関すること。

(4) 災害援助に関すること。

(5) 戦傷病者及び戦没者遺族に関すること。

(6) 旧軍人、軍属の恩給に関すること。

(7) 民生委員及び児童委員に関すること。

(8) 社会福祉法人の認可等に関すること。

(9) 社会福祉法人の指導監査に関すること。

(10) 生活保護に関すること。

(11) 行旅病人、行旅死亡人等の取扱いに関すること。

(12) 生活困窮者の自立支援に関すること。

(13) その他福祉に関すること。

高齢福祉課

(1) 高齢者の福祉に関すること。

(2) 地域包括ケアシステムに関すること。

(3) 高齢者の相談及びケアマネジメントに関すること。

(4) 介護保険の資格管理に関すること。

(5) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(6) 介護保険の要介護認定に関すること。

(7) 介護保険の給付に関すること。

(8) 介護サービス事業者に関すること。

(9) 介護予防に関すること。

(10) 地域包括支援センターに関すること。

(11) 成年後見制度に関すること。

障害福祉課

(1) 身体障害者の福祉に関すること。

(2) 知的障害者の福祉に関すること。

(3) 精神障害者の福祉に関すること。

(4) 難病患者の福祉に関すること。

健康増進課

(1) 保健施設に関すること。

(2) 母子保健に関すること。

(3) 成人保健に関すること。

(4) 特定健診及び特定保健指導に関すること。

(5) 国民健康保険の保健事業の実施に関すること。

(6) 感染症、結核等の予防に関すること。

(7) 健康づくり・食育に関すること。

(8) 原爆被害者の保健に関すること。

(9) 休日診療所に関すること。

(10) 保健センターの管理運営に関すること。

人権推進課

(1) 人権推進事業の実施及び調整に関すること。

(2) 住宅新築資金等に関すること。

(3) 人権擁護に関すること。

(4) 男女共同参画の推進に関すること。

中村総合福祉センター

(1) 中村総合福祉センターの管理運営に関すること。

(2) 各種生活相談に関すること。

(3) 同和福祉援護資金の償還に関すること。

6 こども未来部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

こども未来課

(1) 児童福祉に関すること。

(2) 乳幼児医療費、子ども医療費及びひとり親家庭医療費の助成に関すること。

(3) 児童手当に関すること。

(4) 幼稚園、保育所、認定こども園及び地域型保育施設に関すること。

(5) 市立保育所の運営に関すること。

(6) 学童保育に関すること。

(7) その他子育て支援に関すること。

こども家庭課

(1) 子どもの貧困対策に関すること。

(2) 家庭児童相談に関すること。

(3) 要保護児童対策に関すること。

(4) ヤングケアラーに関すること。

(5) 母子・父子福祉及び寡婦福祉に関すること。

(6) 児童福祉施設に関すること。

(7) こども家庭総合支援拠点及び子育て世代包括支援センターに関すること。

(8) 児童扶養手当に関すること。

(9) その他児童福祉及び子育て支援に関すること。

7 建設部に属する課の分掌事務は、次のとおりとする。

土木課

(1) 道路、港湾、河川及び下水路の新設、維持、改良及び災害復旧(他の主管に属するものを除く。)に関すること。

(2) 市道の認定に関すること。

(3) 道路等の占用許可に関すること。

(4) 公有水面の埋立てに関すること。

(5) 公有地の拡大に係る事務に関すること。

(6) 水防に関すること。

(7) 交通安全施設の新設、維持、改良に関すること。

(8) 土地の収用又は買収及び当該事務の総合調整に関すること。

(9) 地価公示法(昭和44年法律第49号)の規定による事務に関すること。

(10) 地籍調査に関すること。

(11) その他土木業務に関すること。

住宅建築課

(1) 市営住宅の設置、管理及び処分に関すること。

(2) 危険空き家に関すること。

(3) 市営繕工事に関すること。

(4) 住宅・建築物安全ストック形成事業に関すること。

(5) その他住宅建築業務に関すること。

都市政策課

(1) 都市計画に関すること。

(2) 公園等の設置及び管理に関すること。

(3) 緑化計画に関すること。

(4) 街路樹、緑地等の管理に関すること。

(5) 花と緑の会事務局及び緑化運動に関すること。

(6) 住居表示に関すること。

(7) 景観行政に関すること。

(8) 開発行為に関すること。

(9) 建築確認に関すること。

(10) 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の規定による事務に関すること。

(11) 屋外広告物に関すること。

(12) その他都市計画業務に関すること。

市街地整備課

(1) 都市計画道路の新設に関すること。

(2) 市街地整備に関すること。

(昭57規則22・昭58規則13・昭58規則19・昭59規則16・昭59規則26・昭60規則7・昭61規則11・昭61規則24・昭62規則17・昭62規則39・昭63規則25・平元規則12・平2規則18・平3規則21・平4規則17・平6規則10・平7規則6・平7規則26・平8規則19・平9規則10・平10規則3・平10規則15・平11規則13・平11規則18・平12規則27・平14規則17・平15規則10・平15規則28・平16規則1・平16規則15・平16規則25・平17規則10・平18規則18・平19規則18・平19規則38・平20規則7・平20規則16・平21規則8・平22規則12・平22規則24・平22規則29・平23規則17・平23規則28・平23規則30・平23規則35・平24規則20・平24規則33・平25規則22・平25規則32・平26規則18・平26規則30・平27規則20・平27規則31・平28規則20・平28規則31・平29規則13・平29規則21・平30規則15・平30規則24・平30規則41・平31規則12・令2規則12・令2規則38・令3規則28・令4規則16・令5規則11・一部改正)

(その他)

第6条 事務の分掌について、前条の規定によってもなお疑義がある場合は、市長が決定するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。

(下松市会計課設置規則の一部改正)

2 下松市会計課設置規則(昭和39年下松市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第1条中「会計課」を「会計課(以下「課」という。)」に改める。

第2条を次のように改める。

(係の設置)

第2条 課に、会計係(以下「係」という。)を置く。

第5条を次のように改める。

(課の分掌事務)

第5条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金の出納及び保管に関すること。

(2) 小切手の振出しに関すること。

(3) 有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 物品の出納及び保管に関すること。

(5) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(6) 支出負担行為の確認に関すること。

(7) 決算の調製に関すること。

(下松市出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則の一部改正)

3 下松市出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則(昭和42年下松市規則第14号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「職員課、財政課」を「財政課」に、「住民課、保健衛生課、国民年金課、末武隣保館」を「住民年金課、保健国保課、末武隣保館、公害安全課、環境衛生課」に改め、「、清掃課」及び「、緩衝緑地事業室」を削る。

別表第2中「

住民課

1 手数料の収納

保健衛生課

1 手数料及び実費徴収金の収納

国民年金課

1 保険給付に係る返還金、損害賠償金及び一時負担金の収納

2 国民年金印紙売りさばき代金の収納

末武隣保館

1 使用料の収納

」を「

住民年金課

1 手数料の収納

2 国民年金印紙売りさばき代金の収納

保健国保課

1 実費徴収金の収納

2 保険給付に係る返還金、損害賠償金及び一時負担金の収納

末武隣保館

1 使用料の収納

公害安全課

1 市民交通傷害保障制度の加入者負担金の収納

環境衛生課

1 手数料及び使用料の収納

2 実費徴収金の収納

」に改め、「

清掃課

1 手数料及び実費徴収金の収納

」を削り、「

末武公民館

1 使用料の収納

」を「

久保公民館

花岡公民館

末武公民館

米川公民館

1 使用料の収納

」に改める。

(下松市役所出張所事務分掌規則の一部改正)

4 下松市役所出張所事務分掌規則(昭和43年下松市規則第27号)の一部を次のように改正する。

第3条第1項中第10号を削り、第11号を第10号とし、第12号を第11号とし、第13号及び第14号を1号ずつ繰り上げる。

(下松市中小企業勤労者福祉対策懇談会設置規則の一部改正)

5 下松市中小企業勤労者福祉対策懇談会設置規則(昭和49年下松市規則第14号)の一部を次のように改正する。

第4条第1項中「各1名」を「各1人」に改める。

第7条中「経済環境部」を「経済部」に改める。

(下松市福祉事務所事務分掌規則の一部改正)

6 下松市福祉事務所事務分掌規則(昭和52年下松市規則第13号)の一部を次のように改正する。

第2条を次のように改める。

(課、係等の設置)

第2条 事務所に、次の課及び係を置く。

福祉課 庶務障害者係、児童老人係

保護課 庶務係、保護係

2 前項に定めるもののほか、課に次の施設を置く。

施設の設置課

施設

福祉課

中央保育園

香力保育園

わかば保育園

花岡保育園

あおば保育園

第3条を次のように改める。

(事務所長等の設置)

第3条 事務所、課及び係に、事務所長、課長及び係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ、事務所に次長、課に課長補佐、係に主任を置くことができる。

3 前2項に定めるもののほか、保護課に、査察指導員を置く。

第4条第1項中「所長」を「事務所長」に改め、同条中第3項を第5項とし、第2項を第4項とし、第1項の次に次の2項を加える。

2 次長及び課長補佐は、その長の職務を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事し、所属職員を指導する。

(下松市末武隣保館条例施行規則の一部改正)

7 下松市末武隣保館条例施行規則(昭和46年下松市規則第7号)の一部を次のように改正する。

第6条各号列記以外の部分中「各号の1」を「各号の一」に改め、同条を第7条とする。

第5条第2号中「行ない」を「行い」に改め、同条を第6条とする。

第4条を第5条とし、第3条を第4条とし、第2条の次に次の1条を加える。

(職員)

第3条 隣保館に、館長その他の職員を置く。

(下松市普通河川等管理条例施行規則の一部改正)

8 下松市普通河川等管理条例施行規則(昭和49年下松市規則第20号)の一部を次のように改正する。

第2条第6号中「写」を「写し」に改める。

別記様式第1号普通河川等占用(継続占用)許可書の部分中「管理課」を「土木建築課」に、「又」を「また」に改める。

別記様式第2号普通河川等加工(継続加工)許可申請書の部分中「施行個所」を「施行箇所」に、「竣功」を「しゅん功」に改め、同号普通河川等加工(継続加工)許可書の部分中「管理課」を「土木建築課」に、「又」を「また」に改める。

(下松市職員職名規則の一部改正)

9 下松市職員職名規則(昭和44年下松市規則第20号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「部次長」を「部次長、事務所次長」に改める。

(昭和57年12月7日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月18日規則第17号)

この規則は、昭和58年4月21日から施行する。

(昭和58年6月13日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月16日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月27日規則第11号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年12月5日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第17号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月1日規則第39号)

この規則は、昭和62年12月1日から施行する。

(昭和63年7月18日規則第25号)

この規則は、昭和63年7月18日から施行する。

(平成元年3月31日規則第12号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月31日規則第18号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年7月23日規則第21号)

この規則は、平成3年8月1日から施行する。

(平成4年5月30日規則第17号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成4年9月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年10月26日規則第26号)

この規則は、平成7年11月1日から施行する。

(平成8年6月28日規則第19号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する

(平成9年3月28日規則第10号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年1月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月30日規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第13号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月14日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年5月25日規則第27号)

この規則は、平成12年6月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(下松市出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則の一部改正)

2 下松市出納員及びその他の会計職員の設置等に関する規則(平成10年下松市規則第12号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「土木建築課」を「土木建築課、用地課」に、「中核都市推進室、技術監理室、同和対策室」を「技術監理室」に、「保健センター、会計課」を「保健センター、産業振興室、会計課」に改める。

別表第2中「

土木建築課

1 市営住宅使用料に係る徴収金の収納

2 手数料の収納

」を「

土木建築課

1 市営住宅使用料に係る徴収金の収納

2 手数料の収納

用地課

1 手数料の収納

」に改める。

(平成15年3月28日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月21日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市事務分掌規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年7月10日規則第39号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年2月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市事務分掌規則の規定は、平成16年1月29日から適用する。

(平成16年3月31日規則第15号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日規則第25号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第10号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年10月5日規則第37号)

この規則は、平成18年11月8日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(下松市出納員その他の会計職員の設置等に関する規則の一部改正)

2 下松市出納員その他の会計職員の設置等に関する規則(平成10年下松市規則第12号)の一部を次のように改正する。

別表第1中「中村総合福祉センター」を「中村総合福祉センター、商工観光課」に改める。

別表第2中「

中村総合福祉センター

1 使用料の徴収

2 同和福祉援護資金の収納

」を「

中村総合福祉センター

1 使用料の徴収

2 同和福祉援護資金の収納

商工観光課

1 使用料の徴収

」に、「

土木建築課

1 市営住宅使用料に係る徴収金の徴収

2 手数料の収納

」を「

土木課

1 手数料の収納

住宅建築課

1 市営住宅使用料に係る徴収金の徴収

2 手数料の収納

」に改める。

(平成19年9月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成20年3月31日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年4月27日規則第24号)

この規則は、平成22年4月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成22年5月31日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年5月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月12日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市事務分掌規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成23年9月28日規則第30号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成23年10月24日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市事務分掌規則の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月30日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から適用する。

(平成24年6月11日規則第33号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月29日規則第22号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年7月5日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第18号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日規則第30号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第20号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第20号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年7月27日規則第31号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第13号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年9月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第15号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月19日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月26日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第12号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第25号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月30日規則第23号)

この規則は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年10月29日規則第38号)

この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年1月22日規則第2号)

この規則は、令和3年1月25日から施行する。

(令和3年3月31日規則第28号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月1日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市事務分掌規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年3月31日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

下松市事務分掌規則

昭和56年10月1日 規則第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和56年10月1日 規則第19号
昭和57年12月7日 規則第22号
昭和58年4月1日 規則第13号
昭和58年4月18日 規則第17号
昭和58年6月13日 規則第19号
昭和59年7月16日 規則第16号
昭和59年11月1日 規則第26号
昭和60年4月1日 規則第7号
昭和61年3月27日 規則第11号
昭和61年12月5日 規則第24号
昭和62年3月31日 規則第17号
昭和62年12月1日 規則第39号
昭和63年7月18日 規則第25号
平成元年3月31日 規則第12号
平成2年3月31日 規則第18号
平成3年7月23日 規則第21号
平成4年5月30日 規則第17号
平成4年9月25日 規則第32号
平成6年3月30日 規則第10号
平成7年3月31日 規則第6号
平成7年10月26日 規則第26号
平成8年6月28日 規則第19号
平成9年3月28日 規則第10号
平成10年1月23日 規則第3号
平成10年3月30日 規則第15号
平成11年3月31日 規則第13号
平成11年6月14日 規則第18号
平成12年5月25日 規則第27号
平成13年3月30日 規則第5号
平成14年3月29日 規則第17号
平成15年3月28日 規則第10号
平成15年4月21日 規則第28号
平成15年7月10日 規則第39号
平成16年2月10日 規則第1号
平成16年3月31日 規則第15号
平成16年6月24日 規則第25号
平成17年3月30日 規則第10号
平成18年3月30日 規則第18号
平成18年10月5日 規則第37号
平成19年3月30日 規則第18号
平成19年9月18日 規則第38号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年4月30日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年4月27日 規則第24号
平成22年5月31日 規則第29号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年5月19日 規則第17号
平成23年9月12日 規則第28号
平成23年9月28日 規則第30号
平成23年10月24日 規則第35号
平成24年3月30日 規則第20号
平成24年6月11日 規則第33号
平成25年3月29日 規則第22号
平成25年7月5日 規則第32号
平成26年3月31日 規則第18号
平成26年10月1日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第20号
平成27年3月31日 規則第31号
平成28年3月31日 規則第20号
平成28年7月27日 規則第31号
平成29年3月30日 規則第13号
平成29年9月1日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第15号
平成30年7月19日 規則第24号
平成30年12月26日 規則第41号
平成31年3月29日 規則第12号
令和元年6月26日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年4月30日 規則第23号
令和2年10月29日 規則第38号
令和3年1月22日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第28号
令和3年9月1日 規則第46号
令和4年4月1日 規則第16号
令和4年8月30日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第11号