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更新日:2025年12月16日
自治会等が、集会所の建物や土地などの不動産を所有していても、以前は自治会等の名義での不動産登記が出来なかったため、財産上の問題が生じることがありました。自治会等で保有する不動産の名義変更や相続の問題などに対処するために、地方自治法の一部が平成3年に改正され、市長の認可により法人格が得られ、自治会等の団体名義で不動産登記などが出来るようになりました。
このような一定の手続きの下に法人格を取得した団体を『認可地縁団体』といいます。
また、従来は、不動産を保有又は保有を予定していることが認可の条件でしたが、令和3年11月施行の地方自治法の一部改正により、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」が認可の目的となり、不動産の保有又は保有の予定に関わらず、法人格を取得することが可能になりました。
認可申請手続きについては、以下のフローチャートをご参照ください。
認可申請手続き手順(フロー図(PDF:317KB))
①その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること
②その区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること
③その区域に住所を有する全ての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員になっていること
④規約を定めていること
※規約に定める事項(法律で義務付けられているもの) 目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、資産に関する事項
①認可申請書(ワード:17KB)
②団体の規約 ※規約例(PDF:175KB)
③認可を申請することについて、総会等で議決したことを証する書類(議事録等) ※議事録例(PDF:280KB)
④構成員の名簿(会員の住所・氏名) ※名簿例(ワード:39KB)
⑤良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類 ※任意様式(事業計画書、活動報告書、予算書・決算書等)
⑥申請者が代表者であることを証する書類(承諾書等) ※承諾書例(ワード:16KB)
⑦区域を示すもの(自治会内区域図等) ※任意様式
認可を受けた地縁による団体(認可地縁団体)は法的な位置付けが変わり、権利能力や義務を有することになりますが、従来の自治会活動はまったく変わりません。したがって、認可を受けた地縁による団体と市との関係についても基本的には変わりません。
※告示事項に変更があった場合は、市への届出が必要になります。
※規約の内容を変更する場合は、市の認可が必要となります。
※財産目録や構成員名簿を作成し、事務所に備え置いてください。
※少なくとも毎年1回、通常総会を開いてください。
認可後は、各種税金に関する法令の規定が適用されます。
市税については、以下の表をご覧ください。
| 税の種類 | 収益事業を行わない場合 | 収益事業を行う場合 | 担当課 | |
| 市税 |
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※国税(法人税、登録免許税等)については、徳山税務署にお問い合わせください。
TEL:0834-21-1010
※県税(法人県民税、法人事業税、不動産取得税等)については、周南県税事務所にお問い合わせください。
TEL:0834-33-6411
市長の認可を受けた地縁による団体は、印鑑登録証明書が必要な場合、代表者を登録資格者として印鑑登録を行うことができます。
なお、代表者が交代した場合は、印鑑登録は抹消されますので、必要な時に新代表者が登録申請を行ってください。
詳細は、市地域政策課までお問い合わせください。
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