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更新日:2025年4月1日

戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第12回)について

先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その御遺族に対して、国として改めて弔意の意を表するために支給されるものです。

支給対象者

戦没者等の死亡当時の御遺族で、基準日(令和7年4月1日)において公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順位による先順位の方に対して支給されます。

  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の死亡時に生計関係を有し、氏が同じ(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  4. 上記3以外の戦没者等の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
  5. 上記1から4以外の戦没者等の三親等内の親族(戦没者等の死亡まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。)

支給内容

名称:第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」

支給額:額面27万5千円、5年償還の記名国債。

第一回目償還日は令和8年4月15日(火曜日)で、以後毎年4月15日以降、ご希望された償還金支払場所(郵便局等)において5万5千円ずつ受け取ることができます。

請求期間

令和7年4月1日(火曜日)から令和10年3月31日(金曜日)まで。

請求先は、請求者の方がお住まいの市区町村の援護担当課です。

請求方法等については、担当窓口にお問い合わせください。

支給までの期間

請求書の受付から国債の交付までは、約1年かかります。

なお、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時に本籍がある都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります。

お問い合わせ

所属課室:地域福祉課福祉総務係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1833

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