トップ > 市政情報 > 組織から探す > 地域福祉課 > 物価高騰対応重点支援給付金総合案内ページ > 物価高騰対応重点支援給付金(新たに令和6年度住民税が非課税となる世帯等)について

ここから本文です。

更新日:2024年7月22日

物価高騰対応重点支援給付金(新たに令和6年度住民税が非課税となる世帯等)について

 令和6年度において新たに住民税非課税となる世帯又は新たに住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、物価高騰対応重点支援給付金(10万円/世帯)を給付します。また、18歳以下のこどもがいる世帯に対しては、こども1人当たり5万円を加算給付します。

 ※令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)及び令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付(10万円)の給付対象世帯(未申請・辞退の世帯含む)対象外となります。

 ※本市が支給する物価高騰対策重点給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。

支給額

 1世帯あたり10万円 (+5万円/児童)

 ※原則、世帯主名義の金融機関口座に振り込みます。

支給対象世帯

 以下のいずれかに該当する世帯が対象となります。

(1)令和6年度分の住民税が新たに非課税となる世帯

 基準日(令和6年6月3日)時点で下松市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となる世帯

(2)令和6年度分の住民税が新たに均等割のみ課税となる世帯

(※所得割は定額減税前で判定します)

 基準日(令和6年6月3日)時点で下松市に住民登録があり、世帯全員の令和6年度住民税所得割が非課税で、うち少なくとも1人が住民税均等割のみ課税される世帯に新たに該当となる世帯

 

 ただし、以下の世帯を除きます。

・令和5年度住民税非課税世帯

・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

・住民税が課されている者の扶養親族及び事業専従者のみで構成される世帯

・租税条約による免除の適用の届出より、令和6年度住民税均等割又は所得割が課されていない者を含む世帯

・すでに他の市区町村で本給付金と同様の給付金を受給した世帯又は当該世帯の世帯主を含む世帯

こども加算の対象となる児童の範囲

 原則として、基準日(令和6年6月3日)において、支給対象世帯と同一世帯となっている18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童

【例外的に対象となる児童】(申請が必要です)

・基準日以降に生まれた新生児

・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童

 ※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童については、対象外となります。

支給手続

・市から対象と思われる世帯に対し、給付内容や確認事項が記載された「確認書」を送付します。(7月19日(金)に発送しました)

・「確認書」に必要事項を記入して、専用の返信用封筒で市に提出してください。

・審査(約2週間~1カ月)後に、指定の口座に振り込みます。

※確認書が届かない場合や、紛失した場合は、当該世帯の世帯主の方から、お問い合わせください。

申請期限:令和6年10月31日(木)消印有効

特別な配慮を要する方への対応

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に、基準日において住民票のある場所とは別の場所に避難している場合、一定の要件を満たし、新たに令和6年度住民税が非課税となる世帯等に該当すると認められたときには、支給対象になる可能性があります。その場合は、別途申請が必要となりますので、下松市人権推進課(TEL 0833-45-1825)までご相談ください。

詐欺にご注意ください

物価高騰対応重点支援給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。自宅や職場などに下松市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

お問い合わせ

山口県下松市大手町3丁目3番3号

所属課室 臨時給付金担当(4階特設窓口)
電話番号 0833-45-1896
受付時間 9:00~17:00(土日祝、12/29~1/3を除く)

ページの先頭へ戻る