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更新日:2023年4月28日
受付は終了しました。
先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その御遺族に対して、国として改めて弔意の意を表するために支給されるものです。
戦没者等の死亡当時の御遺族で、基準日(令和2年4月1日)において公務扶助料や遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順位による先順位の方に対して支給されます。
額面25万円、5年償還の記名国債
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
請求先は、請求者の方がお住まいの市区町村の援護担当課です。請求方法等については、担当窓口にお問い合わせください。
請求書の受付から国債の交付までは、約1年かかります(第10回特別弔慰金は、事務処理が込み合ったため、2年以上かかることがありました)。
なお、審査裁定を行う都道府県(戦没者等の除籍時に本籍がある都道府県等)と請求者の居住都道府県が異なるときは、さらに時間がかかります)。
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