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更新日:2024年9月6日
【受付は終了しました】
物価高騰による負担増を踏まえ、対象世帯への給付(こども加算)を支給します。
物価高騰対応重点支援給付金(こども加算)チラシ(PDF:558KB)
※本市が支給する物価高騰対応重点給付金は、差押禁止等及び非課税の対象となります。
児童1人あたり5万円
(1)対象者【基準日:令和5年12月1日】
・令和5年度 住民税非課税世帯
・令和5年度 住民税均等割のみ課税者世帯
※なお、「世帯全員が課税者から扶養されている世帯」は対象外です。
(2)加算対象となる児童の範囲
原則として、上記1(1)の給付世帯と基準日(令和5年12月1日)において、同一世帯となっている18歳以下(平成17年4月2日以降生まれ)の児童
【例外的に対象となる児童】(申請が必要です)
・基準日以降に生まれた新生児
・対象世帯とは別世帯だが扶養している児童
※児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等への入所児童については、対象外となります。
・令和6年3月29日(金)以降、順次、該当の世帯に対して、「支給決定通知書兼確認書」を送付します。
・「支給決定通知書兼確認書」が届いた世帯は、原則、手続不要で、通知書に記載された金額を物価高騰対応重点支援給付金の給付を受けた口座に振り込みます。
配偶者やその他親族からの暴力等を理由に、基準日において住民票のある場所とは別の場所に避難している場合、一定の要件を満たし、こども加算に該当すると認められたときには、支給対象になる可能性があります。その場合は、別途申請が必要となりますので、下松市人権推進課(TEL 0833-45-1825)までご相談ください。
物価高騰対応重点支援給付金に関して、市町村や国がATMの操作をお願いすることはありません。自宅や職場などに下松市の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
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お問い合わせ
所属課室 臨時給付金担当(4階特設窓口)
電話番号 0833-45-1896
受付時間 9:00~17:00(土日祝、12/29~1/3を除く)