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更新日:2026年3月13日
居宅介護等住宅改修費助成事業は、以下の通り令和8年3月末をもって廃止します。
介護保険該当者で、在宅介護のための浴室改善・トイレ改修・段差解消等の小規模改修を行われる方に対して、介護保険で不足する部分の一部を助成します。
下松市の介護保険被保険者で、要支援1~2または要介護1~5の認定を受けている人
必要経費の1/2で10万円が上限。(1世帯1回が限度)
市民税非課税世帯
介護保険優先で介護保険住宅改修と同時に申請してください。また、介護保険の住宅改修に準ずる範囲が対象となります。
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