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更新日:2026年1月15日
障害者手帳等の交付を受けていない人でも、障害者に準ずる状態であると認められる満65歳以上の高齢者の場合には、本人またはその家族が確定申告等を行うことにより所得税などが控除される「障害者控除対象者認定書」を交付します。
税法上の所得控除対象となる年の基準日(注1)(12月31日)現在、満65歳以上の人で、次のいずれかに該当する人
(注1)対象者が年の途中で死亡した場合もしくは出国した場合は、その死亡日・出国日を基準日とします。
※障害者手帳等をお持ちの人は、認定書の申請は必要ありません。ただし、障害者手帳等による障害者控除対象者のうち、本制度により特別障害者控除の対象になる人は、本制度を申請することができます。
下松市役所高齢福祉課長寿支援係(1階10番窓口)
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