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更新日:2025年10月6日
本市では下松市放置自転車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(令和3年下松市条例第6号。以下「条例」といいます。)により、市の管理する道路、公園等の公共の場所に自転車及び原動機付自転車を放置することは禁止されています。また、駐輪場等の駐車を認められた場所であっても相当の期間にわたり継続して置かれているものは放置となりますので適切な管理をお願いします。
条例により警告票を貼付後14日以上放置されている自転車等は条例に基づき撤去の対象となります。市内の駅周辺及び駐輪場に放置されている自転車等は定期的に撤去を実施しています。
・市から送付した放置自転車等返還申請書兼受領書(受け取った方のみ)
・住所、氏名が確認できるもの(運転免許証、学生証など)
・自転車等の鍵
・10月中旬ごろ~ 放置と思われる自転車等への警告票の貼付
・11月中旬ごろ~ 警告票が貼られたままの自転車等を順次撤去
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