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更新日:2022年4月22日

境界確認

境界確認とは、隣り合う土地の所有者がお互いの合意に基づき、土地の境目を決める契約行為のことで、土地の売買や登記を行う際に必要となる場合があります。

境界確認を行う際に市の管理する道路、河川及び法定外公共物等と接している場合は、市(隣接する地権者)に境界確認申請書を提出してください。

下松市に対し境界確認申請が必要か分からない場合はご相談ください。

なお、境界確認は確認を必要とされる方が実務(費用等の負担)を行うこととなります。

専門的な技術を必要としますので、土地家屋調査士や測量士に実務を依頼されることが一般的です。

申請書類

境界確認申請書の提出

(注意)必要書類が異なる場合がありますので事前にご確認ください。

  • 土地境界確認申請書(ワード:32KB)
  • 位置図(案内図)
  • 公図(不動産登記法第14条地図(地籍図等)又は地図に準ずる図面(分間図)の写し)
  • 隣接土地所有者一覧表(公図への記載があれば省略可)
  • 登記事項証明書(写し可)

境界確認書の提出(2部提出)

(注意)必要書類が異なる場合がありますので事前にご確認ください。

 

お問い合わせ

所属課室:土木課管理係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1850

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