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更新日:2021年3月15日
最近は、車も、運搬される貨物も大型になり、重量超過車両等により道路が破損したり、重大な事故が引き起こされたりしています。
よって一定の重さや大きさを超える車両は、他の通行車両に迷惑をかけないように通行したり道路を傷めたりしないように、道路を通行する際には、道路管理者の許可を受け、ルールを守って通行するよう道路法で定められています。(道路法第47条の2第1項)
「特殊車両」を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。
申請を受けた道路管理者は通行の可否について審査を行います。
通行可能と判断された場合は、道路管理者から通行条件とともに許可証が交付されます。
許可証は通行時、必ず許可に係る車両に備えつける必要があります。
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