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更新日:2025年4月16日
市が所有する法定外公共物で、その用途を廃止しても支障のない時には用途廃止をし、払い下げを受けることができる場合があります。
また、用途廃止を希望する法定外公共物の代替施設を設置し、市に寄付をすることで、用途廃止をすることができる場合もあります。
用途廃止を希望される場合は、申請書の提出をお願いします。
なお、用途廃止できないことがありますので事前にご相談ください。
市が所有する法定外公共物の公共物としての性質を変更させることなく、用途のみを変える用途変更ができる場合があります。
(例:里道を用途変更し水路として使用する。)
用途変更を希望される場合は、申請書の提出をお願いします。
なお、用途変更ができないことがありますので、事前にご相談ください。
(注意)必要書類が異なる場合がありますのでご確認ください。
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