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更新日:2026年7月30日
生活保護とは、様々な事情により生活に困っている世帯に対して、その困っている内容や程度に応じて、国が定める基準に従って最低限度の生活を保障するとともに、早期の自立を支援する制度です。
お困りの際は、まずは担当窓口へご相談ください。
参考リンク先
〇最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)に国が実施した生活扶助基準改定に関して、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえた対応として、国が新たな基準を設定し、その差額分の保護費等について追加給付を行います。
なお、現在生活保護を受給中の世帯については、手続きは不要です。
追加給付の対象となる方及び追加給付の対象となる範囲等、詳細については厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
◎過去に受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障害者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
また、厚生労働省は本件に関して相談センターを開設しました。
「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」
電話番号(フリーダイヤル):0120-179-445
受付時間:平日9時00分~17時00分
相談センターホームページ:
https://tsuikakyufu-sodancenter.mhlw.go.jp/(外部サイトへリンク)
〇最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について(本市での生活保護が廃止となっている世帯)
平成25年8月から令和8年3月末までに本市において生活保護を受給されていた世帯については、追加給付に係る申出が必要となります。必要書類とともに下記受付期間までに申請をしてください。(必要な書類は提出時チェックリストを参考にしてください。)
追加給付の対象となる方及び追加給付の対象となる範囲等、詳細については厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
◎過去に受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障害者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は、追加給付の対象外となります。
◎受給期間が短期間の場合は、追加給付額が数百円程度となる可能性もあります。
申出受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで。(窓口での受付期間は令和8年8月3日(月曜日)からとなり、郵送提出の場合は申出受付期間内の消印があるものまで有効です。)
なお、原則として生活保護を受給していた当時の世帯主からの申出が必要です。
また、申出受付後、対象となる場合の追加給付については、申出受付日から3か月後を目途に支給となる予定です。
【申出に必要な書類】
・申出書(別添様式4)
・本人確認書類(マイナンバーカード、自動車運転免許証等の写し)
・全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
・振込先口座の確認書類(預貯金通帳またはキャッシュカードの写し)
・同意書
・加算認定確認書類(加算があった世帯のみ)(身体障害者手帳などの加算に関係する書類の写し)
・委任状(代理人が申請する場合)
行旅病人及び死亡人に関する事務も生活保護係で取り扱っております。
生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者(生活保護を受けておらず、生活を維持することができなくなる恐れのある方)の自立を支援します。
【相談窓口】下松市社会福祉協議会<〒744-0078下松市西市2丁目10番16号>
Tel(0833)41-2242
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