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更新日:2023年4月1日
医療機関で診療を受ける際にも、さまざまな援助制度があります。
対象者 |
のいずれかであって、国民健康保険の被保険者、健康保険等の被保険者等及び被扶養者。(所得制限があります。) |
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内容 |
病気や負傷を受けた場合に、国民健康保険、健康保険等による保険給付に伴う医療費の患者負担が助成されます。ただし、診断書料などの保険負担(適用)外のもの、食事療養費の標準負担額は除きます。また、他の公費負担医療(自立支援医療等)の給付が受けられる場合はそちらが優先されます。 受診の際には、保険証と受給者証を提示してください。 県外の医療機関等では使用できないことがあります。その場合は、一旦お支払い後、後日、市窓口で払い戻しの申請をしてください。(領収書、振込口座がわかるものを持参してください。) |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
18歳以上で身体障害者手帳をお持ちの人 |
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内容 |
身体障害者が自立した日常生活又は、社会生活を営むことができるよう、その障害を軽減または除去するための医療費の一部を助成するものです。 保険給付の対象となった医療費の自己負担分を公費で負担するもので、利用者は原則1割負担。また、世帯の市町村民税額等に応じて自己負担上限額(ワード:49KB)が有ります。 適用範囲は、身体障害者福祉法別表で定められた障害であって、かつ医療を行うことによって、その障害が改善されるか、または機能の維持が保たれるものに限られます。また、身体障害者手帳の所持が前提であり、かつ手帳の障害名と治療の具体的方針に関連がなければなりません。 《対象となる医療の例》
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問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
身体障害児(18歳未満) |
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内容 |
18歳未満の身体に障害のある児童又は医療を行わないと将来障害を残すと認められる児童で、確実な治療の効果が期待できる人が、指定医療機関において医療を受ける場合に、医療費の一部を助成するものです。 保険給付の対象となった医療費の自己負担分を公費で負担するもので、利用者は原則1割負担。また、世帯の市町村民税額等に応じて自己負担上限額(ワード:49KB)が有ります。 |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:0833-45-1835) |
対象者 |
通院による精神治療を継続的に要する程度の病状にある人 |
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内容 |
精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の人に、通院のための医療費の自己負担を軽減するものです。 保険給付の対象となった医療費の自己負担分を公費で負担するもので、利用者は原則1割負担。また、世帯の市町村民税額等に応じて自己負担上限額(ワード:49KB)が有ります。 |
有効期間 |
1年(1年ごとに継続申請が必要です。) (治療方針に変更がない場合は継続申請に係る診断書は2年に1度の提出となります。) |
問合せ先 |
下松市役所障害福祉課(TEL:45-1835) |
対象者 |
75歳以上の人(申請不要) 65歳以上74歳以下で次のいずれかに該当する人(要申請)
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内容 |
世帯の所得に応じて、医療機関の窓口での自己負担の割合が1割または3割となります。 |
問合せ先 |
下松市役所保険年金課国民健康保険係(TEL:45-1823) |
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