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更新日:2023年2月14日
障害のある人が地域で自立した生活を送れるよう、障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に障害福祉サービス及び障害児通所給付費の支給決定が行われます。
〇介護給付・・・障害があることによって日常生活上、継続的に必要な介護支援です。認定調査や審査会による障害支援区分の認定等が必要となります。
〇訓練等給付・・・障害者が地域で生活を行うために、一定期間提供される訓練的支援です。認定調査が必要となります。
サービス名 |
内容 |
||
---|---|---|---|
訪問系 サービス |
介護給付 | 居宅介護 (ホームヘルプ) |
自宅で入浴、排せつ、食事の介護や家事支援を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動の補助をします。 | ||
同行援護 | 移動に著しい困難を有する視覚障害者に対し、外出時において同行及び移動に必要な情報を提供します。 | ||
行動援護 | 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、外出時の移動等の必要な補助などをします。 | ||
重度障害者 等包括支援 |
常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護などのサービスを包括的に提供します。 | ||
地域生活 支援事業 |
移動支援事業 | 視力障害や知的障害、精神障害により1人で外出が困難な人に、外出時の移動等の必要な補助をします。 | |
訪問入浴 サービス事業 |
歩行が困難な在宅の身体障害者又は難病患者等であって、家庭又は公衆浴場で入浴が困難な人の自宅に浴槽を持ち込んで、入浴の介助を行います。 | ||
日中活動系 サービス |
介護給付 | 療養介護 | 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 日中に入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会を提供します。 | ||
短期入所 (ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気等で介護できない場合に、短期間、夜間も含め施設で、必要な介護を行います。 | ||
訓練等給付 | 自立訓練 (機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間必要な訓練を行います。 | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
就労継続支援(A型) (雇用型) |
一般企業等での就労が困難な方に、雇用して就労の機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
就労継続支援(B型) (非雇用型) |
一般企業等での就労が困難な方に、就労する機会を提供するとともに、能力等の向上のために必要な訓練を行います。 | ||
地域生活 支援事業 |
日中一時支援 | 知的障害者・障害児を施設で昼間一時的に預かり、生活に必要な訓練等を実施します。 | |
地域活動支援センター | 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。 | ||
居住系 サービス |
介護給付 | 施設入所支援 | 施設入所者に夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓練等給付 | 共同生活援助 (グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 | |
その他 | 訓練等給付 | 就労定着支援 | 生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用して、通常の事業所に新たに雇用された方の就労の継続を図るため、関係機関との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる問題に関する相談、指導及び助言等の支援を行います。 |
自立生活援助 | 居宅における自立した日常生活を営む上での各般の問題につき、定期的な巡回又は随時通報を受けて行う訪問、相談対応等により、状況を把握し、必要な情報の提供及び助言並びに、相談、関係機関との連絡調整等の援助を行います。 | ||
地域相談支援 | 地域移行支援 | 障害者支援施設等に入所している方又は精神科病院に入院している方など、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする方について、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談その他の必要な支援を行います。 | |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する方について、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。 |
障害児通所支援は、児童福祉法の一部改正により平成24年4月から開始しました。これまで児童相談所を通じて山口県が行っていたサービスの利用申請の受付・支給決定は市が実施します。
平成23年度までの児童デイサービス、知的障害児通園施設、肢体不自由児通園施設等が障害児通所支援に変わりました。
サービス名 | 内容 | |
---|---|---|
障害児給付 | 児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由のある児童について、児童発達支援及び治療を行います。 | |
放課後等デイサービス | 生活能力の向上のために必要な訓練、集団生活への適応及びその他必要な支援を行います。 | |
保育所等訪問支援 |
施設を訪問し、当該施設における障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援等の必要な支援を行います。 |
サービスを利用したら、食費や光熱水費の実費負担のほか、サービスの提供に係る費用の1割を支払います。ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて上限などが決められ、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担はかかりません。
<利用者負担額の上限>所得に応じて4つの区分に分けられ、それぞれに負担の上限額が決められています。
区分 | 対象となる人 | 月額上限額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護世帯 |
0円 |
低所得 | 市民税非課税世帯 |
0円 |
一般1(児) (居宅・通所) |
市民税課税世帯で所得割額が28万円未満の人 |
4,600円 |
一般1(児) (入所施設等) |
市民税課税世帯で所得割額が28万円未満の人 |
9,300円 |
一般1(者) (居宅・通所) |
市民税課税世帯で所得割額が16万円未満の人 | |
一般2 | 市民税課税世帯で一般1に該当しない人 |
37,200円 |
同じ世帯に障害福祉サービスを利用する人が複数いる場合や、介護保険のサービスを併せて利用している人がいる場合は、合算した額が上記の上限額を超えた分が「高額福祉サービス費」として支給されます。
施設入所者で低所得の人は、自己負担が重くなりすぎないように補足給付が支給されます。
障害者自立支援法の改正により、平成24年4月から新規利用者については、利用計画の作成が必要になりました。これは、利用者の抱える課題の解決や適切な利用を目的として作成するもので、相談支援事業所(※)に作成してもらいます。
(※)障害福祉サービスについての利用計画は「指定特定相談支援事業所」が作成し、障害児通所支援については「指定障害児相談支援事業所」が作成します。
利用するサービスの支給量や障害支援区分を変更する必要がある場合は、変更の申請をすることができます。
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