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更新日:2024年6月28日
平成25年4月1日に、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、障害者就労施設等の受注機会を確保するために、国や地方公共団体等の物品等の調達について、必要な事項等を定めることにより、障害者就労施設が供給する物品等に対する需要の増進等を図ることにより、障害者就労施設等で働く障害者の自立を支援するために制定されました。
障害者優先調達推進法では、地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針(調達方針)を作成することとされています。
令和6年度下松市障害者就労施設等からの物品等の調達方針(PDF:135KB)
障害者優先調達推進法では、地方公共団体は毎年度、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績の概要を取りまとめ、公表することとされています。
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