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更新日:2022年5月27日

税金の控除・減免について

所得税、住民税の控除

要件

本人・控除対象配偶者・扶養親族が次の手帳のいずれかをお持ちの場合。
(障害の有無は、所得税は該当する年の12月31日現在、住民税は翌年の1月1日現在の状況で判断します。)

年末調整、確定申告の際に申告してください。

区分

特別障害者控除

障害者控除

身体障害者手帳

1級、2級

3級~6級

療育手帳

A

B

精神障害者保健福祉手帳

1級

2級、3級

控除額

区分

所得控除額

所得税

住民税

特別障害者控除

40万円

30万円

障害者控除

27万円

26万円

同居特別障害者控除
(特別障害者控除に加算)

加算額35万円

加算額23万円

その他の控除

《小規模企業共済等掛金控除》(所得税、住民税)

心身障害者扶養共済に加入され、掛金を納入されている場合は、その掛金の全額が所得控除されます。
《障害者非課税》(住民税)
前年の合計所得が135万円以下の障害者の人は、住民税が非課税となります。

問合せ先

所得税:徳山税務署(TEL:0834-21-1010)

住民税:下松市役所税務課市民税係(TEL:45-1815)

事業税の減免

対象

重度の視覚障害者(失明または両眼の矯正視力0.06以下の方)が行うあんま、マッサージ、指圧、はり、きゅう、柔道整復等医業に類する事業

減税額

非課税

問合せ先

周南県税事務所総務課(TEL:0834-33-6411)

 相続税の障害者控除

内容

相続人が障害者であるときは、85歳に達するまでの年数1年につき10万円(特別障害者のときは20万円)が障害者控除として、相続税額から差し引かれます。

問合せ先

徳山税務署(TEL:0834-21-1010)

 特定障害者に対する贈与税の非課税

内容

特定障害者の方の生活費などに充てるために、一定の信託契約に基づいて特定障害者の方を受益者とする財産の信託があったときは、その信託受益権の価額のうち、次の金額までは贈与税がかかりません。この非課税の適用を受けるためには、財産を信託する際に「障害者非課税信託申告書」を、信託会社を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。

① 特別障害者の人(身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級)6,000万円まで

② 障害者のうち精神に障害のある人 3,000万円まで

問合せ先

徳山税務署(TEL:0834-21-1010)

障害者等の非課税貯蓄制度(マル優、特別マル優)

対象

国内に住所のある個人で、障害者等に該当する人。この障害者等とは、遺族年金を受けることができる妻である人、身体障害者手帳の交付を受けている人など一定の要件に該当する人をいいます。

内容

《マル優》

非課税の対象となる貯蓄は、預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券です。非課税となるのは上記4種類の貯蓄の元本の合計額が350万円までの利子です。

《特別マル優》
非課税の対象となる貯蓄は、国債及び地方債です。非課税となるのは、国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子です。これは、障害者等のマル優と別枠になっています。

問合せ先

各金融機関
徳山税務署(TEL:0834-21-1010)

自動車税・軽自動車税の減免

内容

次の「減免の対象となる自動車」及び「減免の対象となる障害の範囲」に掲げる条件を満たす自動車の所有(取得)者(月賦販売などで売り主が所有権を保有しているときは買い主)に限り、自動車税・軽自動車税が減免されます。

減免の対象となる自動車

所有者 運転者 使用目的
本人 本人 もっぱら障害者が使用するもの
生計を一にする者
常時介護する者

もっぱら障害者の通学、通院、もしくは生業(いわゆる仕事)のために使用するもの

生計を一にする者 本人
生計を一にする者
常時介護する者

注意点

  • 減免の対象となるのは、障害者手帳をお持ちの人が移動するために使用される自家用自動車に限ります。
  • 減免を受けることができる自動車は、1人の障害者につき1台に限ります。

減免の対象となる障害範囲

障害区分 障害の程度
障害者本人が運転 生計を一にする者又は常時介護する者が運転
視覚障害 1級~4級 1級~4級
聴覚障害 2級、3級 2級、3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出者のみ) -
上肢不自由 1級、2級 1級、2級
下肢不自由 1級~6級 1級~3級
体幹不自由 1級~3級、5級 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能

1級~2級

(両上肢に障害がある者に限る)

1級~2級

(両上肢に障害がある者に限る)

移動機能 1級~6級

1級~3級

(両下肢に障害がある者に限る)

心臓機能障害 1級、3級 1級、3級
じん臓機能障害 1級、3級 1級、3級
呼吸器機能障害 1級、3級 1級、3級
ぼうこう又は直腸機能障害 1級、3級 1級、3級
小腸機能障害 1級、3級 1級、3級
肝臓機能障害 1級~3級 1級~3級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 1級~3級
知的障害 療育手帳の障害の程度がAの人
精神障害 精神障害者保健福祉手帳の障害の程度が1級の方

その他

  • 二つ以上の障害が重複する身体障害者の場合は、総合等級で判定します。
  • 自動車の所有者又は運転が「生計を一にする者」の場合は、生計同一及び使用目的が確認できる書類が必要です。
  • 自動車税(種別割)は、新たに減免の要件を満たした年度の2月末日までに随時申請すると、申請の翌月以降の月数に応じて、年税額の月割相当額が減免されます。
  • 軽自動車税(種別割)の減免に関する手続きは、納付書が市から送付されてから納期限までに下松市税務課市民税係に申請する必要があります。(納付されると減免できませんので、納付前に申請してください。)
  • 申請の内容等によって必要なものが異なりますので、事前にお問合せ、ご相談ください。

問合せ先

自動車税・軽自動車税(環境性能割):周南県税事務所(TEL:0834-33-6414)

軽自動車税(種別割):下松市役所税務課市民税係(TEL:45-1815)

 

 

 

お問い合わせ

所属課室:障害福祉課

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1835

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