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更新日:2024年2月19日

障害を理由とする差別の解消の推進

全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。
これにより、障害者に対する不当な差別的取扱いが禁止され、行政機関等においては合理的配慮の提供が義務化されました。
また、令和3年5月に同法は改正され、令和6年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。

なお、山口県では、令和4年10月に「障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例」を施行し、国に先行して令和5年4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を義務化しています。

詳しい内容については、以下のホームページをご覧ください

障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府ホームページ)(外部サイトへリンク)

障害を理由とする差別の解消の推進(山口県ホームページ)(外部サイトへリンク)

障害のある人もない人も共に暮らしやすい山口県づくり条例(山口県ホームページ)(外部サイトへリンク)

 

お問い合わせ

所属課室:障害福祉課障害福祉係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1835

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