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更新日:2022年7月4日

埋蔵文化財包蔵地に関する届出等について

下松市内で工事等を行う際の埋蔵文化財発掘の届出について

古墳や貝塚等の遺跡や、そこから出土する土器や石器のことを埋蔵文化財といい、国民共有の財産であると同時に、その地域の歴史と文化に根ざした歴史的遺産です。

埋蔵文化財を包蔵する埋蔵文化財包蔵地が、下松市内には70か所以上確認されています。

これらの包蔵地域内において、日常的な行為(農作業等)以外で、地面の下に影響を与える行為(土木工事等)を行う場合、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により、着工の60日より前に届出が必要となる場合があります。

 

周知の埋蔵文化財包蔵地の確認について

周知の埋蔵文化財包蔵地の確認については、「下松市遺跡地図」により行うことになります。

お手数ですが、FAX・メール・郵便もしくは来庁(市役所5階1番窓口)による確認をお願いいたします。

埋蔵文化財包蔵地は、研究・発見等により急に増減する可能性があることから、混乱を避けるため地図の掲載を行っておりません。(他で地図を見られた場合も、上記の理由により情報が古くなっている場合があるため、届出の要否を決める根拠となりませんのでご注意ください。)

 

埋蔵文化財包蔵地であることが確認された場合の手続き

民間工事は『埋蔵文化財発掘の届出』(文化財保護法第93条)、公共工事は『埋蔵文化財発掘の通知』(文化財保護法第94条)に必要事項を記入の上、下松市教育委員会生涯学習振興課まで1部提出をお願いいたします。

添付書類は、位置図、構造物の平面図、立面図(家屋等建物の場合、地面下の基礎まで記載したもの)、断面図(擁壁や盛土、下水道管の埋設や浄化槽を設置する場合は、その断面図)等となります。

埋蔵文化財発掘の届出〔民間工事〕(ワード:49KB)

埋蔵文化財発掘の通知〔公共工事〕(ワード:49KB)

 

埋蔵文化財の確認から、工事実施までの手続きはフローチャートをご覧ください。

 

下松市における埋蔵文化財包蔵地に関する手続きフローチャート(PDF:66KB)

 

工事中に埋蔵文化財を発見した場合には

 埋蔵文化財包蔵地の範囲内・範囲外に関わらず、遺物(土器等)や遺構(住居跡等の昔の人々が築いた生活の痕跡)を発見した場合には生涯学習振興課へ速やかに連絡してください。

 

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お問い合わせ

所属課室:生涯学習振興課社会教育係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1870

ファックス番号:0833-45-1865

生涯学習振興課 E-mail:gakushuu@city.kudamatsu.lg.jp

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