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更新日:2022年10月6日

令和4年10月1日の一部負担金の割合の見直し

令和4年10月1日から、一定以上の所得のある後期高齢者等は、現役並み所得者(負担割合3割)を除き、医療費の一部負担金の割合が2割になります。

【負担割合見直しに関するリーフレット】(PDF:761KB)

見直しの背景

令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上となり始め、医療費の増大が見込まれております。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いて約4割は現役世代の負担となっており、今後も拡大していく見通しとなっております。

今回の窓口負担割合の見直しは、現役世代の負担を抑え、国民皆保険を未来につないでいくためのものです。

負担割合の判定

世帯の負担割合が2割の対象となるかどうかは、後期高齢者の課税所得や年金収入等をもとに、世帯単位で判定します。

判定のもととなる金額や判定のフローチャートは、【負担割合見直しに関するリーフレット】(PDF:761KB)の3ページに掲載がございますのでご参照ください。

なお、3割負担の判定基準に見直しはございません。この基準については、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。

被保険者証の更新

例年、被保険者証の更新を8月1日に行っており、8月1日から翌年7月31日まで使用いただく被保険者証を7月に簡易書留で郵送しております。

令和4年度の更新は、上記の負担割合の見直しの施行日が令和4年10月1日であること等の理由から、例年行っている8月1日更新と施行日である10月1日更新の計2回行われました。

まず、現行の基準に沿って判定した1割または3割の被保険者証(有効期限:令和4年9月30日)を全被保険者に対し7月に郵送いたしました。次に、9月に10月1日施行の新しい基準で負担割合を判定し、改めて全被保険者に対し1割、2割または3割の被保険者証有効期限:令和5年7月31日)を郵送しております。

よって、令和4年度については、少なくとも2回は被保険者証を受け取る必要があり、2回目の更新分の負担割合が1回目のものと異なるおそれがありますので、お受け取り及び医療機関の受診の際はご注意ください。

2割負担となる方への配慮措置

2割負担となる方について、令和4年10月1日から令和7年9月30日の間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えるような措置が設けられます(入院の医療費は対象外)。

この措置の適用で払い戻しとなる方には、山口県後期高齢者医療広域連合から、高額療養費として、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻しがあります。

令和4年10月の被保険者証の更新の際に2割負担となる方のうち、高額療養費の口座登録がない方には、令和4年10月に山口県後期高齢者医療広域連合が申請書を郵送しておりますので、口座登録の申請をお願いいたします。

詐欺等へご注意ください。

  • 厚生労働省や地方自治体が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすることは絶対にありません。
  • ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
  • 不審な電話があったときは、下松警察署(44-0110)や警察相談専用電話(#9910)、または消費生活センター(188)にお問い合わせください。

お問い合わせ

山口県後期高齢者医療広域連合 電話 083-921-7110

厚生労働省コールセンター 電話 0120-002-719

 

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お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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