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更新日:2022年10月1日

医療の給付

病気やけがの治療を受けたときなどに下表の給付を受けられます。

給付の申請方法についての詳細は、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。

 

給付の種類 給付内容
療養の給付 医療費の1割負担(一定以上の所得・収入がある方は2割または3割)を自己負担するだけで医療機関を受診できます。
療養費 保険証を持たずに医療機関を受診したときなど、申請して認められると自己負担分を除いた額が支給されます。
入院時食事療養費 定められた自己負担分を除いた額が給付されます。
入院時生活療養費 食費と居住費の定められた自己負担分を除いた額が給付されます。
高額療養費

医療費(1か月)の自己負担額が定められた限度額を越えた場合、申請して認められるとその超えた額が支給されます。

高額介護合算療養費 年間の介護保険サービス利用料と医療費の自己負担額の合算額が定められた限度額を越えた場合、その超えた額が支給されます。
訪問看護療養費 主治医の指示で訪問看護を利用した場合、自己負担が1割(一定以上の所得・収入がある方は2割または3割)となります。
移送費 医師の指示でやむをえず入院や転院のために緊急の移送をした場合、申請して認められると支給されます。
葬祭費

被保険者が死亡した場合に、葬祭を行った方が申請すると5万円が支給されます。

 

お問い合わせ

山口県後期高齢者医療広域連合

電話:083-921-7110

 

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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