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更新日:2023年12月27日
後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。
年間保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計した額となります。
新規資格取得者を除き、毎年7月頃に保険料額や徴収方法などを決定し、被保険者一人ひとりに通知書を送付しますのでご確認ください。
なお、資格喪失や所得変更などにより保険料額の変更が行われる場合は、変更決定通知書を送付します。
※均等割額及び所得割額についての詳細は、こちら(外部サイトへリンク)でご確認ください。このリンク先では、保険料の試算も行えます。
保険料の納付方法は、介護保険料が天引きされている年金が年額18万円以上の方の場合、原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。
ただし、介護保険料との合計額が対象年金額の2分の1を超える場合などは、年金天引きになりません。年金天引きにならない場合は、納付書または口座振替により納付(普通徴収)することとなります。
※新規資格取得者は、翌年度から年金天引きを開始します(開始時期は誕生日により異なります)。
保険料は原則として年金天引きで納めていただくことになっていますが、ご本人やご家族などの口座からの引き落としによる口座振替に変更できます。変更を希望の場合は、市役所へ「保険料納付方法変更申出書」を提出いただいた上で、ご希望の金融機関へ「下松市口座振替依頼書」を提出してください。
※申出書の提出時期によって年金からの天引きを中止できる月が異なります。
所得税の確定申告などに使用するための納付証明書は毎年1月中旬頃に送付しますので、申告の際はこの証明書をご使用ください。
※この証明書に記載される保険料は、前年一年間に納付書・口座振替にて納付いただいたものと非課税年金(障害年金や遺族年金など)からの天引きにより納付いただいたものです。課税年金から天引きされた保険料に関する証明は日本年金機構などから毎年1月下旬に送付されますので、そちらをご使用ください。
山口県後期高齢者医療広域連合
電話:083-921-7110
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