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更新日:2025年10月10日

後期高齢者医療保険料

保険料の算定

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりが保険料を納めます。

年間保険料は、被保険者一人あたりにかかる「均等割額」と、被保険者の所得に応じて決められる「所得割額」を合計した額となります。

詳しくは「保険料のページ(外部サイトへリンク)」をご覧ください。(保険料の試算もできます。)

保険料額決定通知書・変更決定通知書について

被保険者一人ひとりに、以下の時期に普通郵便で送付しますのでご確認ください。

  • 【仮徴収通知書】<特別徴収の方のみ>毎年2月頃又は4月頃に送付
  • 【年間保険料額決定通知書・徴収方法】<被保険者の方全員(新規資格取得者を除く。)>毎年7月頃に送付
  • 【保険料額決定通知書】<新規資格取得者>資格取得日により資格を取得した月又はその翌月に送付
  • 【変更決定通知書】<資格喪失や所得変更などにより保険料額の変更が行われる場合>変更決定時に送付

納付方法

保険料の納付方法は、介護保険料が天引きされている年金が年額18万円以上の方の場合、原則として年金からの天引き(特別徴収)になります。

特別徴収の対象となる方

以下のすべてに該当する方は、原則として年金からの特別徴収となります。

  • 受給する年金が年額18万円以上であること
  • 介護保険料が年金からの特別徴収となっていること
  • 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと

★いずれか1つでも該当しない方は、納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。

特別徴収の時期

年金からの特別徴収は、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回です。

4月が「1期」、6月が「2期」、8月が「3期」、10月が「4期」、12月が「5期」、2月が「6期」となります。

★新規資格取得者は、翌年度からの開始となります(開始時期は誕生日により異なります)。開始までは納付書または口座振替による納付(普通徴収)となります。

特別徴収額の決め方 

仮徴収

(4月、6月、8月)

《前年度が特別徴収だった場合》
…前年度の2月(6期)の特別徴収額×3回
《前年度が特別徴収でなかった場合》
…前年度の年間保険料額の6分の1(100円未満は切捨て)の額×3回

2月頃又は4月頃に通知

本徴収

(10月、12月、2月)

当該年度の年間保険料額と仮徴収税額の差額分を3分の1にした額×3回
(100円未満の端数は10月分に加算)

7月頃に通知

納付方法変更

保険料は原則として年金天引きで納めていただくことになっていますが、ご本人やご家族などの口座からの引き落としによる口座振替に変更できます。

変更を希望の場合は、市役所へ「保険料納付方法変更申出書」を提出いただいた上で、ご希望の金融機関へ「下松市口座振替依頼書」を提出してください。

★申出書の提出時期により、年金からの天引きを中止できる月が異なります。

★保険料に滞納がある場合などは、口座振替にできない場合や、強制的に年金天引きに戻す場合があります。

保険料の納付証明書

毎年1月中旬頃に普通郵便で送付します。所得税の確定申告などに使用することができます。

【対象】前年一年間に納付書・口座振替にて納付いただいたものと非課税年金(障害年金や遺族年金など)からの天引きにより納付いただいたもの

★課税年金から天引きされた保険料に関する証明は、日本年金機構などから毎年1月下旬に送付されますので、そちらをご使用ください。

お問い合わせ

山口県後期高齢者医療広域連合(電話083-921-7110)

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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