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更新日:2026年9月9日

育児期間の保険料免除制度について

 令和8年10月1日から国民年金保険料の育児免除制度が始まります。

1歳未満の子(実子・養子)を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母で、その子が1歳になる誕生日の前月までの期間にかかる国民年金保険料が、申請により所得に関係なく免除されます。保険料が免除された期間は保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。

*国民年金1号被保険者の人が対象であって国民年金3号被保険者、厚生年金の人は対象外です。また、国民健康保険料の免除制度ではありません。

手続き窓口

保険年金課 年金係(1階7番窓口)

年金事務所

対象となる人

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(実子・養子)を養育する国民年金第1号被保険者である実父母・養父母 (第1号被保険者であれば、夫婦ともに育児免除制度の対象)

手続きに必要な物

来庁者の本人確認書類

手続きできる方 本人または同一世帯員
保険料が免除される期間

子(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月まで

 

※ マイナポータルからの電子申請も可能(手続きは本人のみ)

 

お問合せ先

 下松市役所 保険年金課 年金係(1階7番窓口) 電話0833-45-1824 

または 

 徳山年金事務所 電話0834-31-2152

 

日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の育児期間の免除制度 

国民年金保険料の育児免除制度|日本年金機構

日本年金機構ホームページ:電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

お問い合わせ

所属課室:保険年金課年金係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1824

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