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更新日:2024年9月1日
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
※案内や事務手続きは日本年金機構が実施します。
※受け取るためには、請求書の提出が必要です。
支給要件を満たし、現在給付金を受け取られている方はお手続き不要です。
年金支給日に、年金と同じ口座に振り込まれていますので通帳をご確認ください。
また、支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。
その際は年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象になります。
(1)65歳以上で老齢基礎年金を受けている
(2)請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている
(3)前年の年金収入額(※1)とその他の所得の合計が以下のとおりである
昭和31年4月2日以後生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金789,300円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金789,300円を超え889,300円以下
昭和31年4月1日以前生まれの方
・老齢年金生活者支援給付金787,700円以下
・補足的老齢年金生活者支援給付金787,700円を超え887,700円以下
※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※不該当であった方で、世帯構成が変更になる等支給要件に該当した場合は、改めて請求することにより受給が可能になります。ご相談ください。
以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。
前年の所得額が4,721,000円以下である
※扶養親族の数に応じて増額になります。
基礎年金を受給されている方で、前年分の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、請求にかかるお知らせを毎年9月頃に順次送付します。このお知らせの中に入っている簡易な請求書(はがき型)に、お名前等を記入して返送してください。
※この他、市町村から提供された所得情報で、支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報を確認するための所得状況届等を送付します。
年金の請求手続きと併せて、給付金の請求書も提出してください。
※給付金の対象者に該当しない場合は、支給されません。
日本年金機構や厚生労働省から電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありませんし、手数料などの金銭を求めることはありません。
<給付金のお問い合わせ先>
「給付金専用ダイヤル」0570-05-4092(ナビダイヤル)
「徳山年金事務所」0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:年金生活者支援給付金
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html
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