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更新日:2023年6月26日

年金生活者支援給付金制度について

年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。

※案内や事務手続きは日本年金機構が実施します。

※受け取るためには、請求書の提出が必要です。

支給要件を満たす場合、2年目以降のお手続きは原則不要です

支給要件を満たさなくなった場合、年金生活者支援給付金は支給されません。

その際は年金機構から「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送付されます。

対象者

老齢基礎年金の受給者の場合

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象になります。

(1)65歳以上で老齢基礎年金を受けている

(2)請求する方の世帯全員の市町村民税が非課税となっている

(3)前年の年金収入額(※1)とその他の所得額の合計が881,200円以下である

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

 

障害基礎年金・遺族基礎年金の受給者の場合

以下の支給要件をすべて満たしている方が対象となります。

前年の所得額が4,721,000円以下である

※扶養親族の数に応じて増額になります。

 

請求方法

日本年金機構からお知らせが届いた方

基礎年金を受給されている方で、前年分の所得額が低下したこと等により、新たに年金生活者支援給付金を受け取ることができる方へ、請求にかかるお知らせを毎年9月頃に順次送付します。このお知らせの中に入っている簡易な請求書(はがき型)に、お名前等を記入して返送してください。

※この他、市町村から提供された所得情報で、支給要件に該当するか確認できない方には、年金生活者支援給付金請求書(A4型)および所得情報を確認するための所得状況届等を送付します。

 

老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金を新規に請求される方

年金の請求手続きと併せて、給付金の請求書も提出してください。

※給付金の対象者に該当しない場合は、支給されません。

 

日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください

・日本年金機構や厚生労働省から電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きすることはありませんし、手数料などの金銭を求めることはありません。

 

<給付金のお問い合わせ先>

「給付金専用ダイヤル」0570-05-4092(ナビダイヤル)

「徳山年金事務所」0834-31-2152

 

日本年金機構ホームページ:年金生活者支援給付金

https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/shienkyufukin/20190805.html

お問い合わせ

所属課室:保険年金課年金係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1824

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