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更新日:2023年6月26日
第1号被保険者であって、平成31年2月1日以降に出産した方、またはこれから出産予定である方は、届出により年金保険料が免除されます。この制度は、保険料が免除された期間も保険料を納付したものとして、老齢基礎年金の受給額に反映されます。
手続き窓口 |
保険年金課 年金係(1階7番窓口) 年金事務所 |
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届出期間 |
出産予定日の6か月前から届出できます 出生日以後の届出に期限はありません |
手続きに必要な物 |
・来庁者の本人確認書類 ・母子健康手帳 |
手続きできる方 | ご本人または同一世帯員 |
保険料が免除される期間 |
出産予定日(または出生日)の属する月の前月から4か月間です 多胎妊娠の場合は、出産予定日(または出生日)が属する月の 3か月前から6か月間 |
お問合せ先
保険年金課年金係(1階7番窓口) 電話0833-45-1824 または 徳山年金事務所 電話0834-31-2152
日本年金機構ホームページ:国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html(外部サイトへリンク)
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