トップ > 傷病手当金の支給(新型コロナウイルス感染症関連)
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更新日:2023年3月31日
国保加入者が新型コロナウイルス感染症に感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、その療養のため会社等を休み、休んだ期間に係る給与等の全部又は一部の支払が受けられない場合は、傷病手当金が支給されます。
次の4つの条件を全て満たす方
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷同就労日数)×3分の2×支給対象日数
≫給与等の全部又は一部が支払われている場合は、支給額が減額されたり支給されないことがあります。
≫支給額には上限があります。
令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間で療養のため労務に服することができない期間(入院が継続する場合は、最長1年6か月)
次の申請書及び添付書類の提出が必要です。申請書等を作成される前に、傷病手当金の支給対象となるかについて保険年金課までお問い合わせください。
【令和4年8月9日以降に申請される方へ】
医療機関が記入する「診断状況証明書」の添付は、当面の間、臨時的な措置として、不要です。
このため、「医療機関受診状況届(被保険者記入用)」を記入の上、事業主の証明を受けてください。
また、可能な限り新型コロナウイルスに罹患したことが分かる書類等(保健所からの通知書、MyHER-SYS(マイハーシス)の画面の写し、診療に係る領収書の写し等)の提出をお願いします。
原則として、郵送により、保険年金課国民健康保険係宛てに提出してください。
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