更新日:2022年6月16日
ブロック塀の管理について
ブロック塀を所有(管理)する方へ
平成30年6月18日に発生した大阪府北部を震源とする地震において、ブロック塀の倒壊により尊い命が犠牲となりました。
過去にも地震において、老朽化したブロック塀等(コンクリートブロック造、石造、れんが造その他の組積造による門及び塀)の倒壊による人的被害が発生しています。
ブロック塀や石塀は、見た目はしっかりしていても施工が正しく行われていないと耐震性に欠け、地震時に倒壊する危険性があります。
特に道路に面したブロック塀等の所有者又は管理者は、ブロック塀等の維持管理や安全性の確認をお願いします。
ブロック塀の安全点検について
安全点検の結果、危険性が確認された場合には付近通行者への速やかな注意表示及び補修・撤去等を行ってください。
建築基準法のブロック塀等の基準について
ブロック塀等の構造基準は、建築基準法施行令第61条、62条の6、62条の8などに定められています。
組積造(建築基準法施行令第61条抜粋)
- 高さは、1.2m以下とすること
- 壁の厚さは、その部分から壁頂までの垂直距離の1/10以上とすること
- 控壁の間隔は長さ4m以下ごとに、壁厚の1.5倍以上突出した控壁を設けること(壁厚がその部分から壁頂までの垂直距離の1.5/10以上の場合は控壁は不要)
- 基礎の根入れ深さは20cm以上とすること等
補強コンクリートブロック造(鉄筋有)(建築基準法施行令62条の8抜粋)
- 高さは、2.2m以下とすること
- 壁の厚さは、高さが2m超の場合15cm以上、高さが2m以下の場合10cm以上とすること
- 控壁の間隔は、高さが1.2m以下の場合は不要、1.2m超の場合は、塀の長さ3.4m以下ごとに控壁を設けること。控壁の長さは、壁の高さの1/5以上とすること。控壁には、径9mm以上の鉄筋を配置すること
- 基礎は、高さが1.2m超の場合は35cm以上とし、根入れ深さは30cm以上とすること
- 径9mm以上の鉄筋を壁頂部及び基礎に横筋を配置すること。壁の両端及び隅角部に縦筋を配置すること。縦筋、横筋を80cm以内に配筋すること。鉄筋の先端はかぎ状に折り曲げること等
ブロック塀の建築基準に係る問い合わせ窓口
- 周南土木建築事務所建築住宅課(山口県周南総合庁舎6階:周南市毛利町2-38)
電話番号:0834-33-6475
- 山口県建築指導課指導班(山口県庁12階:山口市滝町1番1号)
電話番号:083-933-3835
外部リンク

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