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更新日:2026年6月4日

空き地の管理について

空き地の適正管理に努めましょう

空き地を放置していると雑草の繁茂をはじめ、衛生害虫の発生やごみの不法投棄、防犯・景観上の懸念など、ご近所の方に多大な迷惑をかけるおそれがあります。空き地を所有、管理されている方は定期的な見回りや草刈など、適正な管理をお願いします。

空き地の管理にあたってはご近所の方や自治会に管理者の連絡先を伝えておくことも効果的です。管理者が分かるだけでも周囲の安心につながります。

伝えておくとよいこと

  • 管理者の名前
  • 管理者の連絡先(写真などのやりとりをできるようにしておくと便利です)
  • 空き地の今後の使いみち

近隣の空き地でお困りの方へ

所有者が分かっている場合

空き地の管理権限は土地所有者にあります。所有者が分かっている場合は、お困りの内容を直接所有者にお伝えください。地域でお困りの場合は、自治会等を通じて所有者に連絡する方法もあります。

なお、市として民事的な事項に対応することは難しく、かえって近隣トラブルに発展してしまうことや所有者の態度を硬化させてしまうこともあります。

所有者が分からない場合

土地の所有者が分からない場合は、山口地方法務局周南支局または本市税務課固定資産税係で確認をすることができます。いずれも手数料がかかります。なお、本市税務課での確認は令和8年度末をもって終了します。以降は法務局で確認してください。

(本市税務課で確認できる情報は令和7年1月1日時点のものです。)

また、近隣の方や自治会の方が情報を把握している可能性もあります。現地で聞き取りを行うことも有効な手段のひとつです。

上記の方法により土地所有者を調査し、文書等を送付した上で、宛所不明などで届かない場合は、環境推進課(TEL:0833-45-1826)にご相談ください。

越境した竹木の枝の切取りについて

令和5年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました(改正民法第233条第3項第1号~3号)。

  • 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
  • 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
  • 緊迫の事情があるとき

詳細については、「越境した竹木の枝の切取りについて(PDF:388KB)」をご覧ください。

(「令和8年4月版令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)」から抜粋しています。)

なお、所有者とのトラブル防止のため、切取りまでの適切な手順については、弁護士等にご相談いただくことをおすすめします。

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お問い合わせ

所属課室:環境推進課環境保全係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1826

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