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更新日:2025年4月17日
市内で一般廃棄物処理業を行う場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、下松市長の許可が必要です。下松市一般廃棄物(ごみ)処理基本計画に基づき、既存の許可事業者により適正な運営が継続的かつ安定的に行われ、ごみの発生量に対する処理体制が確保されており、新規の許可は行っていません。
一般廃棄物処理業の許可は、2年毎に更新が必要です。住所、法人役員、車両等を変更した場合は変更届の提出が必要です。申請書に必要事項を記入し添付書類と合わせて、直接環境推進課窓口に提出してください。
(郵送では受付できません。)
申請書、申告書に下記の書類を添えて提出してください。
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