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更新日:2026年8月21日
平成25年4月から、簡易専用水道の事務が、県から市に移譲されました。
市町等の水道から供給される水のみを水源として、その水を貯水槽に受け、ポンプで高置水槽に揚水して各階に給水するもので、かつ、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道(以下「施設」という。)といいます。
(1)施設を設置、変更、休止(廃止)する場合には、下記の様式により、届出が必要です。
(2)受水槽の点検や清掃など、一定の管理をすることが義務付けられています。
(3)国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関(山口県内の施設の検査を行える機関に限る。)による定期検査を毎年一回以上受けることが義務付けられています。
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