ここから本文です。
更新日:2021年5月13日
平成25年4月から、簡易専用水道の事務が、県から市に移譲されました。
市町等の水道から供給される水のみを水源として、その水を貯水槽に受け、ポンプで高置水槽に揚水して各階に給水するもので、かつ、貯水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものを簡易専用水道(以下「施設」という。)といいます。
(1)施設を設置、変更、休止(廃止)する場合には、下記の様式により、届出が必要です。
(2)受水槽の点検や清掃など、一定の管理をすることが義務付けられています。
(3)厚生労働大臣の登録を受けた検査機関(山口県内の施設の検査を行える機関に限る。次の表を参照。)による定期検査を1年以内ごとに1回受けることが義務付けられています。
表1.簡易専用水道登録検査機関
検査機関名 |
住所 |
検査を行う区域 |
財団法人山口県予防保健協会 |
山口市吉敷下東三丁目一番一号 |
山口県、広島県、島根県、福岡県 |
日東工業株式会社 |
北九州市小倉南区徳吉東四丁目九番一号 |
山口県、沖縄県を除く九州全県 |
お問い合わせ