トップ > 市政情報 > 組織から探す > 環境推進課 > 事業系一般廃棄物に関すること > 一般廃棄物処理業の許可の取消しについて
ここから本文です。
更新日:2023年12月19日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、下記のとおり行政処分を行いましたのでお知らせします。
事業者の所在地 | 山口県下松市葉山一丁目819番14 |
事業者の名称 | 山陽三共有機株式会社(代表取締役 小田 孝政) |
処分年月日 | 令和5年12月19日 |
処分の内容 | 一般廃棄物処理業(処分業)の許可の取消し(令和4年5月20日付け許可第4-11号) |
処分の理由 |
令和5年12月15日付けで、産業廃棄物収集運搬業及び産業廃棄物処分業の許可が 取り消されたことに伴い、法第7条の4第1項第4号に該当することとなったため。 |
お問い合わせ