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更新日:2022年8月29日

愛護動物について

愛護動物とは

牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。又は、人の占有する哺乳類、鳥類、は虫類。

ペットの終生飼養について

  • 生まれてくる子どもを飼えないのであれば、不妊手術などの繁殖制限を行いましょう。
  • 飼い主の事情により飼えなくなるのであれば、新たな里親を探してあげましょう。

愛護動物の遺棄・虐待は犯罪です!

愛護動物を都合により飼えなくなったからといって、遺棄したり、餌を与えずに死に至らしめたりすると、
動物の愛護及び管理に関する法律」により、以下のとおり罰せられます。

  • 第四十四条第1項

みだりに殺したり、傷つけたりした場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。

  • 第四十四条第2項

みだりに給餌、給水をやめたり、著しく不衛生な環境で飼育したりした場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

  • 第四十四条第3項

遺棄をした場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

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お問い合わせ

所属課室:環境推進課環境保全係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1826

ファックス番号:0833-45-1777

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