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更新日:2022年8月29日
牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる。又は、人の占有する哺乳類、鳥類、は虫類。
愛護動物を都合により飼えなくなったからといって、遺棄したり、餌を与えずに死に至らしめたりすると、
「動物の愛護及び管理に関する法律」により、以下のとおり罰せられます。
みだりに殺したり、傷つけたりした場合は5年以下の懲役又は500万円以下の罰金。
みだりに給餌、給水をやめたり、著しく不衛生な環境で飼育したりした場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
遺棄をした場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
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